答弁本文情報
令和元年七月五日受領答弁第三〇〇号
内閣衆質一九八第三〇〇号
令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松原仁君提出「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」に定める特定動物に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」に定める特定動物に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「特定動物」については、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第二十六条第一項において、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物」として、その飼養又は保管に都道府県知事の許可を要すると定めていたところ、その規制を強化する観点から、その改正後の法第二十五条の二においては、特定動物の定義について、その基本的枠組みを維持しつつ、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物」が交雑することにより生じた動物についても特定動物の範囲に含めるとともに、特定動物の愛玩目的での飼養又は保管が禁止されることとなった。
このような特定動物に係る規制を強化する改正法の趣旨を踏まえ、政府としては、御指摘の「現行政令に定められる特定動物リスト」を変更することは考えていない。
改正法第一条の規定による改正後の法第二十五条の二において、「その動物が交雑することにより生じた動物」も特定動物に含まれると規定されたことにより、親個体のどちらか一方でも当該「その動物」であれば、規制対象となるものと理解している。