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令和三年十一月十日提出
質問第一一号

新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問主意書

提出者  青山大人




新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問主意書


 新型コロナウイルスに感染し、自宅等において容態が急変して亡くなられた方が本年八月に二百五十人に達し、本年七月の三十一人から約八倍と急増したことを警察庁が発表した。そして、新型コロナウイルス感染症対策本部が本年九月二十八日に決定した「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」も「想定を上回るスピード・規模での感染拡大が生じた結果、自宅療養者が急激に増加し、療養調整・医療提供体制に大きく負荷がかかり、自宅で適切な医療を受けられずに死亡するケースも生じた」として、保健所の調整機能がひっ迫したこと等による「自宅死」の発生を認めている。今後、医療を受けられずに自宅で亡くなるような「自宅死」の発生は、二度とあってはならない。
 この冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況については、インフルエンザとの同時流行の懸念の指摘や「第六波」の波の高さが過去の波を上回るとの指摘がある。仮にこれらの指摘が正しかった場合、発熱等の症状を訴える者の数が膨大なものとなることが想定される。このような場合には、従来の保健所による入院・自宅療養・宿泊施設療養の調整や健康観察を中心とする仕組みでは再び保健所等の業務がひっ迫し、十分な医療を受けられない者が多数発生する可能性がある。こうした状況に対処するには、新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合、直ちに当該感染者が必要な医療を受けられる体制を整備する必要があると考える。
 そこで以下質問する。

一 保健所等による調整等の前の医療提供の可否等
 1 感染症法は、二類感染症の患者等を発見した医師に対して直ちに保健所に通報することを求め、保健所は当該患者等を感染症指定医療機関に入院させることとしている。そのため、「新型コロナウイルス感染症は二類相当であるから、発生届提出後は保健所主導で動き、かかりつけ医等地域の医療機関では積極的な医療は提供できないのだ」との誤解が医療機関等にあるとの指摘がされている。こうした誤解を解消するための情報提供をすべきと考えるが、政府見解を伺う。
 2 「自宅死」を防ぐには医療提供だけではなく生活支援も必要である。本年二月に施行された改正感染症法で都道府県知事に自宅療養者等への食事の提供等を行う努力義務が規定され、本年八月二十五日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が都道府県と市町村の連携に関する事務連絡も発出されている。だが、本年九月の報道によれば、多くの都府県が個人情報保護を理由に自宅療養者の情報を市町村に伝えていないとのことである。また、市町村が自宅療養者等の情報が得られず苦労しているとの指摘もある。「第六波」の到来前に改めて都道府県・市町村間の情報連携が個人情報保護法・条例に抵触するものではないことや、「自宅死」防止のために積極的な情報連携が求められることを都道府県・市町村に示すべきと考えるが、政府見解を伺う。
二 感染判明後の迅速な医療提供
 1 中和抗体薬や経口薬等の抗ウイルス薬については、症状発現後速やかに投与するほど効果が高いとの指摘がある。発熱等の症状を訴える者について、抗原検査キット等により迅速に新型コロナウイルスの感染の有無を判定し、感染が判明した場合には保健所等による調整等を待たず直ちに抗ウイルス薬を投与できる体制を構築すべきと考えるが、政府見解を伺う。
 2 発熱等の症状がある者については、かかりつけ医等の地域の医療機関が最初に対応する可能性が高いと考えられる。しかしながら、資材の不十分さ等から院内感染の危険性が払拭できず、これらの地域の医療機関は不安を覚えているとも聞く。年内の経口薬承認を見据えて、早急にこれらの地域の医療機関において新型コロナウイルス感染症の検査及び抗ウイルス薬の投与が行える体制となるよう、検査キットや防護服等の資材供給、検査方法や治療方法の情報提供といった支援を実施すべきと考えるが、政府見解を伺う。

 右質問する。

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