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令和五年二月八日提出
質問第四号

日本企業による強制労働の利用に関する質問主意書

提出者  松原 仁




日本企業による強制労働の利用に関する質問主意書


 本職が強制労働等の極めて重大な人権侵害が疑われる場合に企業は直ちに取引停止するよう「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)に明記するよう求めた質問に対して、政府は「衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する再質問に対する答弁書」(内閣衆質二一〇第五七号)において、同ガイドラインを引用して「取引停止は、最後の手段として検討され、適切と考えられる場合に限って実施されるべきである」との考えを示し、「御指摘のように「直ちに「取引停止」を行う「必要がある」と改訂」することが妥当であるとは考えていない。」とした。
 当該答弁書は、強制労働の利用を限定的に認めたものであり、不適切極まりない。企業が、自社製品生産過程で強制労働が行われていることを認識した上で利用する行為は、一般的に言って犯罪への加担である。日本企業が中華人民共和国新疆ウイグル自治区で行われているウイグル人強制労働を利用したならば、当該企業が人道に対する罪の共犯として国際社会から厳しく指弾されるばかりか、我が国の国際的信用も大きく損なわれる。
 日本企業が、強制労働ニ関スル条約(昭和七年条約第十号)第二条が定義する強制労働を利用することは、日本国憲法の精神、強制労働ニ関スル条約(昭和七年条約第十号)、強制労働の廃止に関する条約(令和四年条約第九号)、強制労働に関するG7貿易大臣声明(令和三年)、日本人の倫理観等の観点から、断じて許されないと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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