答弁本文情報
令和五年二月十七日受領答弁第四号
内閣衆質二一一第四号
令和五年二月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員松原仁君提出日本企業による強制労働の利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出日本企業による強制労働の利用に関する質問に対する答弁書
御指摘の「日本国憲法の精神・・・等の観点」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、政府として、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)に記載されているとおり、「企業の規模、業種等にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業(個人事業主を含む。以下同じ。)は、国際スタンダードに基づく本ガイドラインに則り、国内外における自社・グループ会社、サプライヤー等(サプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先をいい、直接の取引先に限られない。以下同じ。)の人権尊重の取組に最大限努めるべきである」と考えており、当該企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重の取組を促進するために、同ガイドラインを策定し、当該取組に必要な情報の周知に努めているところである。
なお、御指摘の「中華人民共和国新疆ウイグル自治区」における人権状況等に関する我が国の姿勢については、令和四年十二月五日の参議院本会議において、林外務大臣が「岸田内閣では、人権を始めとした普遍的価値を守り抜くことを重視しており、我が国としては、こうした普遍的価値が各国においても保障されることが重要と考えております。このような考えから、これまで、新疆ウイグルの人権状況等に対しても、日米首脳会談、G7、国連等の場を含め、我が国として深刻な懸念を表明するなど、我が国と価値観を共有する国々とともに連携しつつ取り組んできています。」と述べているとおりである。