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令和五年三月八日提出
質問第一五号

北朝鮮による人道に対する罪に関する質問主意書

提出者  松原 仁




北朝鮮による人道に対する罪に関する質問主意書


 我が国は、第二十二回国際連合人権理事会において平成二十五年三月二十一日、調査委員会設置を含む北朝鮮人権状況決議案を共同提出し、これを採択させた。当該決議によって設置された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会は、安倍晋三総理大臣(当時)及び岸田文雄外務大臣(当時)との面会を含めた徹底した調査を行い、人権理事会に対して平成二十六年三月十七日、日本人拉致を含む北朝鮮による組織的かつ広範で深刻な人権侵害が人道に対する罪に相当するとした最終報告書を提出した。我が国は、第二十五回人権理事会において平成二十六年三月二十八日、当該最終報告書の内容を反映し、「朝鮮民主主義人民共和国における状況の適切な国際刑事司法制度への付託の審議」及び「人道に対する罪に最も責任を有するとみられる者への効果的で対象を特定した制裁にむけた実現可能性の審議」を求めた北朝鮮人権状況決議案を共同提出し、これを採択させた。さらに、我が国は、第六十九回国際連合総会本会議において平成二十六年十二月十八日、当該最終報告書の内容を反映し、「朝鮮民主主義人民共和国における状況の国際刑事裁判所への付託の審議」及び「調査委員会が人道に対する罪を構成し得るとした行為に最も責任を有するとみられる者への効果的で対象を特定した制裁にむけた実現可能性の審議」を求めた北朝鮮人権状況決議案を共同提出し、これを採択させた。
 本件に関して、次の質問に答えられたい。

一 政府は、日本人拉致を含む北朝鮮による組織的かつ広範で深刻な人権侵害は、人道に対する罪に相当すると考えるか。
二 本職は、日本人拉致を含む北朝鮮による組織的かつ広範で深刻な人権侵害に最も責任を有するのは、金正恩国務委員長であると考えるが、政府は、誰が最も責任を有すると考えるか。
三 我が国が、国際連合総会及び人権理事会に共同提出してきた決議案は、深刻な人権侵害に責任を有する者への制裁にむけた審議を求めている。しかしながら、国際連合安全保障理事会が、中華人民共和国及びロシア連邦のいわゆる拒否権のため、機能不全に陥っている現実があることから、国際連合において深刻な人権侵害に責任を有する者への制裁にむけた審議が進むことは考えにくい。
 一方、日本以外のG7各国は、海外の人権侵害に責任がある者に対し、入国禁止や資産凍結等の制裁を課す人権侵害制裁法を制定しており、国際社会において人権侵害に取り組むためには、多国籍間の枠組みで協調して対処することが重要であると考える。G7の一翼を担いながら、こうした人権侵害制裁法制を持たないことにより、こうした多国籍間の枠組みに参加できていないのであれば、国際社会における我が国の発言力を弱め、我が国の外交に不利益をもたらしていると考えるが、政府の見解如何。
四 国外で起きた深刻な人権侵害に責任がある者に、新たに我が国独自で可能な制裁措置を講じるべきと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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