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令和五年三月十日提出
質問第一七号

放送法第四条の解釈の変遷に関する質問主意書

提出者  後藤祐一




放送法第四条の解釈の変遷に関する質問主意書


一 令和五年三月七日に総務省が「政治的公平に関する文書の公開について」として公表した行政文書のうち、「礒崎総理補佐官からの連絡(平成二十七年三月六日(金)九:四五)」に続く「放送法における政治的公平に係る解釈について(案)」と題する二枚の行政文書において、「政治的公平の観点から番組編集の考え方について社会的に問われた場合には、放送事業者において、当該事業者の番組全体として政治的公平を確保していることについて、国民に対して説明する必要がある。」とされているが、平成二十六年十月以前においてもこの「説明する必要」はあったのか。同文書の「2 問題点」において「「政治的に公平である」ことの説明責任の所在についても、明確に示してこなかった」とあるが、平成二十六年十月以前は、この説明責任があるかないか明確でなかったのではないのか。「当該説明責任があるかないか明確でない」との解釈から、説明責任があるとの解釈へと、放送法の解釈の変更があったのではないか。
二 当該行政文書「3 解釈について補充的説明」Bにおいて、「一つの番組のみでも、次のような極端な場合においては、一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められない。」として、「国論を二分するような政治的課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合」が挙げられている。平成二十六年十月以前の放送法の解釈において、この事例が「不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合」に該当すると明確に示せたのか。明確に示せなかったのではないか。
三 令和五年三月七日に総務省が公表した七十八枚の行政文書のうち、平成二十六年十二月十八日の「礒崎総理補佐官ご説明結果(2R概要)」に続く「「政治的に公平であること」について」と題する二枚の文書においては、「一方、様々な政治的見解がある政治的な問題について、ある期間全体を貫く放送番組の編集の考え方のあらわれとして、一つの番組でだけでなく、他の番組でもある特定の一つの政治的見解のみが取り上げられ、そうしたことが繰り返し行われて、当該一つの政治的見解のみが常に放送されているような状況になること、例えば、「連続して一つの政治的見解だけを取り上げて(逆説的には他の政治的見解を取り上げず)、それを視聴している者として、そういう見解しかないというふうな感じを与えるように、繰り返しそういうことが行われる」というような場合には、極端な例として、「政治的に公平であること」には沿っていない、そういう事例になってくるかと考えられます。」とされている。
 上記解釈は平成二十六年十二月十八日における放送法の解釈で間違いないか。平成二十六年十二月十八日における放送法の解釈では、「一つの番組でだけ」、「国論を二分するような政治的課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」は、「政治的に公平であること」には沿っていない事例と解釈されていたのか。それとも、沿っているか沿っていないか明確でなかったのか。
四 令和五年三月七日に総務省が公表した行政文書のうち、「礒崎総理補佐官からの連絡(平成二十七年三月六日(金)九:四五)」に続く「放送法における政治的公平に係る解釈について(案)」と題する二枚の行政文書に示された解釈は、現時点における政府としての放送法の解釈か。また、平成二十六年十月時点の解釈と完全に一致しているか。

 右質問する。

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