答弁本文情報
令和五年三月二十二日受領答弁第一七号
内閣衆質二一一第一七号
令和五年三月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野博一
国務大臣 松野博一
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員後藤祐一君提出放送法第四条の解釈の変遷に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員後藤祐一君提出放送法第四条の解釈の変遷に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、正確性に係る精査を行っている文書に基づくものであって、現時点でお答えすることは困難であり、また、政府部内の検討過程における詳細について個々にお答えすることは差し控えたいが、放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集すべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号の規定についても、法の規定に従って、放送事業者において自律的に遵守することが基本である。
二から四までについて
お尋ねについては、正確性に係る精査を行っている文書に基づくものであって、現時点でお答えすることは困難であり、また、政府部内の検討過程における詳細について個々にお答えすることは差し控えたいが、法第四条第一項第二号に規定する「政治的に公平であること」については、総務省が平成二十八年二月十二日に衆議院予算委員会に提出した「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において、「「政治的に公平であること」の解釈は、従来から、「政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであること」としており、その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきたものである。この従来からの解釈については、何ら変更はない。その際、「番組全体」を見て判断するとしても、「番組全体」は「一つ一つの番組の集合体」であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことである。」と述べているとおりである。