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令和五年三月十四日提出
質問第二〇号

漬物の製造販売の規制に関する質問主意書

提出者  大西健介




漬物の製造販売の規制に関する質問主意書


 二〇一八年、食品衛生法が改正され、漬物製造業に新たに営業許可が必要となり、加工所をつくるなど衛生的な施設の整備が求められることとなった。改正法は、二〇二一年六月より施行され、既に営業している業者については三年間の経過措置が適用されているところ、

一 日本各地で作られてきた特色のある漬物は、多くが農家によって作られてきたが、小さな加工所をつくることは難しく、このままではほとんどの人が漬物づくりをやめてしまうことが懸念されている。政府は、漬物製造販売の規制強化の影響を具体的に把握しようと努めているのか。もし何も行っていないとすれば廃業や廃業予定の実態を把握すべきではないか。
二 規制強化の原因となったのは、浅漬けによる腸管出血性大腸菌O一五七による食中毒であり、専門家によれば「浅漬けはサラダと同じであり、漬物とは全く別物」との意見もあり、一律の規制を行うことは不当との意見があるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 一律の規制により、各地の多様な気候や風土に合わせて、様々な手法によって長年にわたり受け継がれてきた伝統的な食文化である漬物が途絶えてしまうのは大きな損失であり、政府は全国一律ではない地域の事情に合わせた柔軟な規制のあり方を検討すべきではないか。

 右質問する。

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