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答弁本文情報

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令和五年三月二十四日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質二一一第二〇号
  令和五年三月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大西健介君提出漬物の製造販売の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出漬物の製造販売の規制に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「漬物製造販売の規制強化の影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、都道府県、保健所設置市及び特別区における食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十五条第一項の規定に基づく営業の許可(以下「営業許可」という。)の運用等に関する調査等を通じて、漬物製造業を営もうとする者が営業許可を受けるに当たっての課題等も含め、営業許可に関する実態の把握に努めているところである。

二及び三について

 法第五十四条において、「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない」とされており、漬物製造業については、当該「政令で定めるもの」として、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第二十九号に規定している。
 漬物製造業に係る当該厚生労働省令で定める基準については、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第二十第二十七号において、各種漬物の製造に当たり共通して必要となる基準と浅漬けの製造に際して特に必要となる基準に分けて規定し、漬物の製造方法に応じた基準を設けているところであり、また、都道府県は、法第五十四条の規定に基づき、条例で、地域の実情に応じた公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができ、指定都市又は中核市は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四第二項又は同令第百七十四条の四十九の十四第二項の規定により読み替えて準用する同令第百七十四条の三十四第二項の規定に基づき、条例で、当該都道府県の定めた基準に指定都市又は中核市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができることとしているところである。
 御指摘の「一律の規制」及び「全国一律ではない地域の事情に合わせた柔軟な規制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、このように、御指摘の浅漬けとそれ以外の漬物では異なる基準を設けており、また、都道府県、指定都市及び中核市は、漬物製造業について、条例で、地域の実情に応じて公衆衛生の見地から必要な基準を定めることは可能である。

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