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令和五年三月十六日提出
質問第二五号

大阪・夢洲の土壌汚染対策に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




大阪・夢洲の土壌汚染対策に関する質問主意書


 大阪・夢洲地区の特定複合観光施設区域の整備において、大阪府知事は大阪市長と大阪IR株式会社とともに当事者として、整備事業を推進する立場にある。
 大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地である夢洲は、浚渫土砂や建設残土、廃棄物等の埋め立てによってつくられた人工島であり、土壌汚染や液状化、地盤沈下の問題が指摘されている。大阪港周辺には我が国の高度経済成長を支えた重化学工業が立地していた。PCB(ポリ塩化ビフェニル)やダイオキシンが含まれる大阪港の浚渫土砂は、夢洲二区および夢洲三区に埋め立てられた。また、夢洲一区にはダイオキシンやPCBなど有害化学物質が含まれている焼却灰が埋め立てられた。こうした経緯から夢洲の土壌が汚染されていることは明らかであった。
 一方で、土壌汚染対策法においては、一の都道府県の区域における土壌汚染対策に係る権限は都道府県知事にある。したがって、大阪府夢洲地区の土壌汚染問題については、大阪府知事として土壌汚染状況について事業者から報告を受け確認する立場にある。
 そこで、以下、質問する。

一 夢洲地区の土壌汚染問題について、大阪府知事は、事業実施主体としてチェックされる側と、土壌汚染対策法に基づいてチェックする側の両方を兼ねることとなるのか。
二 夢洲地区の土壌汚染問題について、大阪府知事は、事業実施主体としてチェックされる側と、土壌汚染対策法に基づいてチェックする側の両方を兼ねることになれば、大阪府知事のチェックが甘くなることが懸念されるが、政府の見解は如何に。
三 土壌汚染対策法では、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査を行う場合には都道府県知事ではなく環境大臣が所掌することとなっている。都道府県知事が土壌汚染対策に係る事業実施主体であるときは、環境大臣が土壌汚染対策についてチェックすることで確実に土壌汚染対策が実施されるようにすることを提案するが、政府の見解は如何に。

 右質問する。

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