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答弁本文情報

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令和五年三月二十八日受領
答弁第二五号

  内閣衆質二一一第二五号
  令和五年三月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出大阪・夢洲の土壌汚染対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出大阪・夢洲の土壌汚染対策に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「夢洲地区」を含む大阪市における土壌汚染対策を「土壌汚染対策法に基づいてチェックする」権限については、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第十条の規定により、大阪市長が行使することとされているため、お尋ねのように「大阪府知事」が土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)に基づき「チェックされる側」と「チェックする側の両方を兼ねること」は生じないと認識している。

三について

 法第三条第二項において「二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査・・・を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が・・・するものとする」とされているのは、複数の都道府県において法第二条第二項に規定する土壌汚染状況調査を行おうとする者を指定する場合には、都道府県の事務量が増大するおそれがあり、当該事務の負担を低減する観点から国が権限を行使することが適切であるとする考えに基づくものであるが、同調査については、原則として住民に身近で地域の実情に通じた地方公共団体の長が権限を行使することが適切であると考えており、また、仮に同調査の結果を報告すべき者が報告を受ける者を兼ねることになる場合においても、当該調査が土地の所有者等によって行われるのではなく、環境大臣又は都道府県知事が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第二条に規定する基準に基づいて指定する指定調査機関によって土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第三条から第十五条までに規定する方法により実施されるとともに、当該所有者等による土壌汚染対策が当該調査の結果に基づいて実施されることから、「確実に土壌汚染対策が実施される」ことになるものと考えている。

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