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令和五年三月十六日提出
質問第二六号

特定複合観光施設区域の区域整備計画に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




特定複合観光施設区域の区域整備計画に関する質問主意書


 大阪府および長崎県が二〇二二年四月に国土交通省に提出した区域整備計画は、現在、国土交通省において審査中と承知している。

一 区域整備計画の審査が始まってから一年近くになるが、審査が長期間に及んでいる原因は何か。
二 特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準四では、IR区域の土地の使用の権原・IR施設の設置根拠についての妥当性を確認するために、収支計画及び資金計画の提出を求めている。区域整備計画の認定申請から一年近く経って物価高など社会経済状況が大きく変化し、区域整備計画にかかる建設費が高騰している。したがって、提出された収支計画と資金計画は実態とは乖離してしまっていると考えるところ、政府は、申請した大阪府と長崎県に収支計画と資金計画の修正の機会を与えるつもりはあるのか。
三 特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準六では、地域における合意形成の手続として、「住民の意見を反映するために必要な措置」「地域における合意形成の手続が適切に行われたものでなければならない」との記載がある。すなわち、住民が的確な意見を持つため、また合意形成のためには、区域整備計画に関する行政文書は全て開示される必要があると考えるが、政府の見解は如何に。
四 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等基本協定書第十四条に基づく大阪府、大阪市及び大阪IR株式会社の基本合意の別紙一乃至五について、住民からの情報公開請求にもかかわらず、大阪市は公開しないことを決定したことは、特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準六を満たさないと考えるが、政府の見解は如何に。

 右質問する。

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