答弁本文情報
令和五年三月二十八日受領答弁第二六号
内閣衆質二一一第二六号
令和五年三月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員櫻井周君提出特定複合観光施設区域の区域整備計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出特定複合観光施設区域の区域整備計画に関する質問に対する答弁書
一について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府及び長崎県のそれぞれから認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「本件区域整備計画」という。)については、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定。以下「基本方針」という。)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会(以下単に「審査委員会」という。)において、審査を行っているところであるが、当該審査については、多岐にわたる審査項目について、期限を設けることなく、慎重かつ丁寧に進めていることから、現時点においても当該審査は継続しているところである。
二及び四について
本件区域整備計画については、審査委員会において審査を行っているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
三について
法第九条第一項に規定する特定複合観光施設区域の整備に関する計画については、基本方針において、「地域における合意形成の手続が適切に行われたものでなければならない」等としているが、地方公共団体の保有する当該計画に関する行政文書の公開については、各地方公共団体において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。