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令和五年三月十六日提出
質問第二七号

カジノ事業の法的安定性に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




カジノ事業の法的安定性に関する質問主意書


 我が国においてカジノなどを含め賭博は刑法第百八十五条および第百八十六条によって禁止されている。IR整備法に基づいて申請された区域においてカジノは例外的に開帳できることとなった。

一 知事が交代するなどして府または県(以下、「府等」)の方針が変更となった場合には、府県議会の議決による承認を得られれば、カジノは廃止することができるのか。
二 府等の方針変更によってカジノを廃止することとなった場合には、カジノ事業者は府等に対して損害賠償を請求できるか。
三 国において内閣交代などによってIR整備法を廃止し、カジノ事業を継続できなくなった場合には、事業者は国に対して損害賠償を請求することができるか。
四 区域整備計画の認定を更新することができずにカジノ事業を継続できなくなった場合のリスクはカジノ事業者が負うのか。
五 区域整備計画の認定審査にかかる基準は今後、改訂されることがあるのか。基準が改訂されれば、区域整備計画の認定の更新においては、改訂された基準が適用されることになるのか。
六 区域整備計画の認定審査の基準が改訂されたことによって、改訂前の基準では適合していたにもかかわらず改訂後の基準は適合せず、認定を更新できなかった場合には、事業者は国に対して損害賠償を請求できるか。その損害賠償請求にあたっては、国家と投資家の間の紛争解決(ISDS)手続きに基づいて行われることがありえるのか。
七 カジノ事業者がカジノの免許が更新できず、カジノ事業を廃止することとなった場合のリスクはカジノ事業者が負うのか。
八 カジノ免許の審査基準は今後、改訂されることがあるのか。基準が改訂されれば、カジノ免許の更新においては、改訂された基準が適用されることになるのか。
九 カジノ免許の審査基準が改訂されたことによって、改訂前の基準では適合していたにもかかわらず改訂後の基準は適合せず、カジノ免許を更新できなかった場合には、事業者は国に対して損害賠償を請求できるか。その損害賠償請求にあたっては、国家と投資家の間の紛争解決(ISDS)手続きに基づいて行われることがありえるのか。

 右質問する。

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