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答弁本文情報

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令和五年三月二十八日受領
答弁第二七号

  内閣衆質二一一第二七号
  令和五年三月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出カジノ事業の法的安定性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出カジノ事業の法的安定性に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「方針が変更」及び「府県議会の議決による承認を得られれば、カジノは廃止することができる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認定都道府県等(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)が、例えば、法第三十五条第一項第二号の規定に基づき、区域整備計画(法第九条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の取消しを申請し、法第三十五条第一項の規定により当該認定が取り消された場合には、法第五十条第一号の規定に基づき法第三十九条の免許は失効し、当該免許を受けていた設置運営事業者(法第二条第四項に規定する設置運営事業者をいう。)は、カジノ事業(法第二条第八項に規定するカジノ事業をいう。以下同じ。)を行うことができないこととなる。

二について

 お尋ねについては、御指摘の「府等の方針変更によってカジノを廃止することとなった場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個別具体的な事情により判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
 なお、法第十三条第一項第二号において、認定都道府県等と認定設置運営事業者等(法第十条第二項に規定する認定設置運営事業者等をいう。以下同じ。)とが締結する実施協定(以下単に「実施協定」という。)の内容としても、「設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項」を規定し、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定。以下「基本方針」という。)において、当該事項について「IR事業の廃止に伴って生ずる費用又は損害について、都道府県等とIR事業者との間における帰責事由の有無や程度に応じた負担関係を、具体的かつ明確に規定しておくことが求められる」としており、カジノ事業の廃止に伴い認定設置運営事業者等において何らかの損害が生じた場合は、実施協定等を踏まえた対応がなされるものと承知している。

三について

 お尋ねについては、御指摘の「内閣交代などによってIR整備法を廃止し、カジノ事業を継続できなくなった場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個別具体的な事情により判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「カジノ事業を継続できなくなった場合のリスクはカジノ事業者が負う」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、区域整備計画の認定については、法第十条第一項及び第六項においてその有効期間が定められているところ、二についてで述べたとおり、法第十三条第一項第二号において、実施協定の内容としても、「設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項」を規定し、基本方針において、当該事項について「IR事業の廃止に伴って生ずる費用又は損害について、都道府県等とIR事業者との間における帰責事由の有無や程度に応じた負担関係を、具体的かつ明確に規定しておくことが求められる」としており、法第十条第二項の規定による区域整備計画の認定の更新を受けることができず、カジノ事業の廃止に伴い認定設置運営事業者等において何らかの損害が生じた場合は、実施協定等を踏まえた対応がなされるものと承知している。

五について

 基本方針において定められた区域整備計画の認定に係る審査の基準(以下「認定審査基準」という。)については、今後、必要に応じて改正される可能性は否定されない。
 また、一般論として申し上げれば、認定審査基準が改正された後の法第十条第二項の規定による区域整備計画の認定の更新の可否については、所要の経過措置が講じられた場合を除き、改正後の認定審査基準に基づいて判断されることとなる。

六について

 「事業者は国に対して損害賠償を請求できるか」及び「その損害賠償請求にあたっては、国家と投資家の間の紛争解決(ISDS)手続きに基づいて行われることがありえるのか」とのお尋ねについては、個別具体的な事情により判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
 なお、認定審査基準の改正は、法第五条第五項に規定する基本方針の変更に該当することから、仮にこれを行う場合には、同項において準用する同条第三項の規定に基づく関係行政機関の長との協議を経るとともに、国内法令及び国際約束との整合性等も踏まえることとしている。

七について

 お尋ねの「カジノ事業を廃止することとなった場合のリスクはカジノ事業者が負う」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

八について

 「特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業の免許等の処分に係る審査基準」(令和四年七月二十二日カジノ管理委員会決定)において定められている法第三十九条に規定するカジノ事業の免許等の処分に係る審査の基準については、今後、必要に応じて改正される可能性は否定されない。
 また、一般論として申し上げれば、当該基準が改正された後の法第四十三条第二項に規定する免許の更新の可否については、所要の経過措置が講じられた場合を除き、改正後の当該基準に基づいて判断されることとなる。

九について

 「事業者は国に対して損害賠償を請求できるか」及び「その損害賠償請求にあたっては、国家と投資家の間の紛争解決(ISDS)手続きに基づいて行われることがありえるのか」とのお尋ねについては、個別具体的な事情により判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

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