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令和五年四月十二日提出
質問第五〇号

袴田事件をはじめとする冤罪の防止に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




袴田事件をはじめとする冤罪の防止に関する質問主意書


 いわゆる袴田事件について、東京高裁は、令和五年三月十三日、再審開始を認める決定をした。冤罪の再発を防止することは民主国家として不断に追求していかなければならない。そこで質問する。

一 袴田事件において、東京高裁の大善文男裁判長は、弁護側が示した実験結果などについて、「一年以上みそに漬けられると、血痕の赤みは消えることが専門家の見解からも化学的に推測できる。袴田さんが犯行時に着ていたという確定判決の認定には合理的な疑いが生じる」と指摘している。さらに「衣類は事件から相当な期間が経過したあとに第三者がタンクに隠した可能性が否定できず、事実上、捜査機関による可能性が極めて高い」と厳しく批判し、証拠の捏造の疑いに言及した。袴田事件において、証拠の捏造の有無について調査をするつもりはあるか、政府の考えをお示し願いたい。証拠の捏造の有無についての調査をしない場合は、調査をしない理由をお示し願いたい。また、証拠の捏造を防止するために、政府はどのように取り組んでいくのか、政府の考えをお示し願いたい。
二 袴田事件においては自白の強要があったとされているが事実か。自白の強要を防止するために取調室に監視カメラを設置し、取調べを録画して、裁判の証拠にする必要があると考えるが、政府の考えをお示し願いたい。また、自白の強要を防止するために政府はどのような対策をしていくのか、政府の考えをお示し願いたい。
三 刑事裁判において、被告人の無罪につながりそうな情報をすべて開示しているか、政府の見解をお示し願いたい。開示していない場合、捜査機関や検察が収集した証拠は、国民の税金によって収集されたものであり、被告人やその弁護人に対して、すべて漏らさず開示すべきと考えるが、政府の考えをお示し願いたい。
四 平成二十六年六月二十七日の答弁書(内閣衆質一八六第二四五号)に「検察当局においては、いわゆる検察官手持ち証拠の被告人又は弁護人に対する開示については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って適切に対応しているものと承知しており、また、これらの全てを被告人又は弁護人に開示することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。」との記載がある。ここに記述されている「名誉・プライバシーの侵害」「罪証隠滅」「証人威迫等の弊害が生じる場合」「国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれ」とはどのようなことか、それぞれ、具体的な事例を挙げてお示し願いたい。その上で、物的証拠や、DNA鑑定などの科学的な証拠については、被告人やその弁護人が希望する場合にはすべて漏らさず開示すべきと考えるが、政府の考えをお示し願いたい。

 右質問する。

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