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答弁本文情報

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令和五年四月二十一日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質二一一第五〇号
  令和五年四月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出袴田事件をはじめとする冤罪の防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出袴田事件をはじめとする冤罪の防止に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねは、個別具体的な事件における裁判所の判断に関わる事柄である上、現在再審公判が係属中の事件に関わる事柄であるので、お答えすることは差し控えたい。
 その上で、一般論として申し上げれば、捜査は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定められた手続に従って収集された証拠によって事案の解明を行うものであって、それが適正に行われるべきことは当然であり、捜査当局においては、これらの法令の趣旨等を踏まえながら、捜査活動の適正の確保に努めているものと承知している。

二について

 お尋ねは、個別具体的な事件における裁判所の判断に関わる事柄である上、現在再審公判が係属中の事件に関わる事柄であるので、お答えすることは差し控えたい。
 その上で、一般論として申し上げれば、捜査当局においては、刑事訴訟法の規定等に従って被疑者取調べの録音・録画を実施していることに加え、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたる取調べを避けることなど、適正な被疑者取調べの確保に努めており、今後も引き続きこれらの取組を進めていくものと承知している。

三及び四について

 御指摘の「被告人の無罪につながりそうな情報」、「物的証拠」及び「DNA鑑定などの科学的な証拠」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、検察当局においては、先の答弁書(平成二十六年六月二十七日内閣衆質一八六第二四五号)四についてでお答えしたとおり、いわゆる検察官手持ち証拠の被告人又は弁護人に対する開示については、刑事訴訟法に従って適切に対応しているものと承知しており、また、これらの全てを被告人又は弁護人に開示することについては、様々な問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。
 御指摘の「「名誉・プライバシーの侵害」「罪証隠滅」「証人威迫等の弊害が生じる場合」「国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれ」」の「具体的な事例」についてのお尋ねについては、例えば、「名誉・プライバシーの侵害」としては、被害者等の私生活にわたる事項が記載された証拠物や供述調書の内容が第三者に明らかになることによる名誉・プライバシーの侵害、「罪証隠滅」及び「証人威迫」としては、被告人に不利な供述をしている証人予定者に対し、脅迫、買収等の手段により、被告人に有利な証言をするよう働きかけることによる罪証隠滅及び証人威迫並びに「国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれ」としては、供述調書の内容が明らかになることにより、事後の嫌がらせや報復等を懸念し、国民一般が、捜査への協力にちゅうちょするようになるおそれが考えられる。

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