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令和五年五月二十六日提出
質問第六八号

加熱式たばこの成分表示やエビデンス収集に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




加熱式たばこの成分表示やエビデンス収集に関する質問主意書


 改正健康増進法によって、原則屋内禁煙などたばこを取り巻く環境は劇的に変わった。たばこをやめる人も増えた一方、周囲に極力迷惑をかけずに吸い続けたいという志向から、加熱式たばこへ移行する人も増えている。日本たばこ協会の販売統計から試算したところによると、たばこ販売全体に占める加熱式たばこのシェアは三十%を超えている。
 この加熱式たばこが最初に販売されたのは、平成二十六年十一月といわれている。この間、機種が増えて、シェアが上がってきているにもかかわらず、健康への影響や受動喫煙の有無などについて、研究が進んでいない。燃焼させる紙巻たばこには必ず記載されているニコチンとタールの量について、加熱式たばこは記載がされていない。しかしパッケージには「加熱式たばこの煙(蒸気)は、子供の健康への影響が否定できません。」という曖昧な表記が記載されている。
 政府は、加熱式たばこを法令上、たばこ事業法における喫煙用の「製造たばこ」と位置づけており、また「パイプたばこ」に分類し課税を行っていることから、健康への影響を調査しエビデンスを示す必要があると考え、以下、政府の見解を質問する。

一 財務省告示により、「パイプたばこ」は測定が著しく困難としてタール量及びニコチン量の測定値の表示を除外している。また政府は令和二年五月八日、参議院の地方創生及び消費者問題に関する特別委員会における答弁で「近年新たに開発された製品で、いまだ標準的な測定方法も確立されておらず、ニコチン量等の表示を義務付けすることは難しい」という内容の答弁を行っている。しかし、最初の加熱式たばこの販売から間もなく十年を迎え、シェアが三十%を超えるほどの使用者がいる加熱式たばこに対し、このまま成分表示を行わずに放置することは行政の不作為と考えるが、見解を伺う。
二 ニコチンやタール等の含有量が分からない現状でありながら、「子供の健康への悪影響」、「発がん性物質」、「あなたの健康への悪影響」といった警告がたばこの箱に記されている。この警告の根拠となる論文やデータについて、政府の把握するところを伺う。
三 健康増進法の改正により、多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等が定められた。経過措置として、加熱式たばこは原則屋内禁煙としながらも、喫煙室内で飲食等も可としており、紙巻たばこよりも柔軟な対応を示している。加熱式たばこの副流煙の健康被害について、何を根拠にどのような影響があると判断して喫煙室内の飲食を可としているのか、政府の見解を伺う。
四 ニコチンを含有する電子たばこ(Vapeなど)については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の適用を受けて、機器の製造・販売等について厚生労働大臣の許可制となっている。一方で、加熱式たばこの機器の製造・販売等については、たばこ事業法の対象となり許認可は不要となっている。このため、サードパーティによる互換品が流通している。健康への悪影響が否定できないと言われている加熱式たばこを吸引するための機器に対して規制が設けられておらず、使用機器によるバラつきやその影響について何ら対策がとられていない現状について、政府の見解を伺う。
五 これまで述べたとおり、加熱式たばこは統一的な測定方法が確立されていないが、ニコチンやタール以外の有害物質が含まれているという研究もみられる。今後、加熱式たばこの健康への影響や、副流煙による受動喫煙の影響について、政府は統一的な測定方法を確立し、エビデンスを基に数値やデータを公表すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

 右質問する。

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