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答弁本文情報

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令和五年六月六日受領
答弁第六八号

  内閣衆質二一一第六八号
  令和五年六月六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出加熱式たばこの成分表示やエビデンス収集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出加熱式たばこの成分表示やエビデンス収集に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、加熱式たばこは近年新たに開発された製品であるところ、加熱式たばこのニコチン量等の標準的な測定方法は国際的にも確立されていないことから、現時点においては、加熱式たばこのニコチン量等の表示を義務付けることは困難であり、「行政の不作為」との御指摘は当たらないと考えている。現在、国際標準化機構において加熱式たばこのニコチン量等の測定方法について検討が進められているところであると承知しており、同機構における議論の進展を踏まえ、加熱式たばこのニコチン量等の表示の義務付けの要否について、今後、検討してまいりたい。

二について

 御指摘の「警告」の文言については、平成三十年十一月六日及び同年十二月二十八日に開催された財政制度等審議会たばこ事業等分科会における議論を経て決定したものであり、お尋ねの「警告の根拠となる論文やデータ」については、「喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(平成二十八年八月三十一日厚生労働省公表)において示されている「たばこと疾患等との因果関係の判定結果」等を参考にしている。

三について

 御指摘の「紙巻たばこ」については、受動喫煙による健康影響が明らかであることから、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室における飲食を禁止している。一方、加熱式たばこについては、現時点までに把握している科学的知見によれば、加熱式たばこの受動喫煙による長期的な健康影響を予測することは困難であることから、加熱式たばこのみ喫煙することができる場所である健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する健康増進法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室においては、飲食について特段の制限を設けないこととしている。ただし、世界保健機関において、加熱式たばこに対する一定の規制が必要であると判断していることや、加熱式たばこについては、その主流煙に一定程度のニコチン等を含有することも踏まえ、望まない受動喫煙を防止する観点から、同法第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所では加熱式たばこの喫煙を禁止している。

四について

 お尋ねの「健康への悪影響が否定できないと言われている加熱式たばこを吸引するための機器」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で、御指摘の「使用機器によるバラつき」による将来の健康影響が生じ、又は生ずるおそれがあるとの科学的知見はないものと承知しており、このため、加熱式たばこを吸引するための機器に対する規制は行っていない。

五について

 お尋ねの「加熱式たばこの健康への影響や、副流煙による受動喫煙の影響」についての「統一的な測定方法」の具体的に意味するところが明らかではないことから、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「エビデンスを基に数値やデータを公表すべき」については、平成二十九年度以降、厚生労働科学研究費補助金等により加熱式たばこの主流煙に含まれる成分の分析等の研究を継続的に実施しており、その結果について厚生労働省等のホームページにおいて公表しているところであり、引き続き、加熱式たばこについて、御指摘の「健康への影響」や「副流煙による受動喫煙の影響」も含め、科学的知見の収集及び公表に努めてまいりたい。

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