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令和五年六月九日提出質問第八六号
インターネット上における代行登記書類の自動作成サービスに関する質問主意書
提出者 鈴木庸介
インターネット上における代行登記書類の自動作成サービスに関する質問主意書
これまで任意だった相続登記が法改正後、相続による不動産取得を知ってから三年以内に登記申請することが義務付けられた。顧客に頼まれたからと、司法書士等以外が気軽に登記書類を作成すれば違法となるが、ネット上における代行登記書類の自動作成サービスは、これらに該当しないのか疑問を持つ。
この制度について
一 ネット上で、相続による不動産の名義変更に特化したサービス(相続の登記書類を自動作成できる)があるが、これは司法書士法に抵触するのか。
二 当事者でないものが、他人からの依頼を受けて登記書類を作成することが違法にあたるとした上で、ネット上の登記書類作成の代行サービスの類は、扶助の観点から第三者が介在していると考えるべきか。
右質問する。