答弁本文情報
令和五年六月二十日受領答弁第八六号
内閣衆質二一一第八六号
令和五年六月二十日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員鈴木庸介君提出インターネット上における代行登記書類の自動作成サービスに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木庸介君提出インターネット上における代行登記書類の自動作成サービスに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ネット上で、相続による不動産の名義変更に特化したサービス(相続の登記書類を自動作成できる)」の意味するところが明らかでないが、一般論としては、司法書士又は司法書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類を作成したと評価されるサービスを提供した場合には、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第二号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあり、また、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類の作成に関する相談に応じたと評価されるサービスを提供した場合には、同法第三条第一項第五号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあると考えられる。
二について
お尋ねの「ネット上の登記書類作成の代行サービスの類」及び「扶助の観点から第三者が介在」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。