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令和五年六月十五日提出
質問第一一一号

弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書


 第二百八回国会で成立した経済安全保障推進法の第五章の第六十五条から第八十五条において、特許制度の根幹である特許出願の非公開を規定している。一方で、弁理士試験では一次試験から三次試験までの出題範囲に特許法が含まれているが、経済安全保障推進法の第五章を出題範囲とは明示していない。
 弁理士試験の一次試験において頻出問題であった「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」という問いは、特許法第六十四条の条文そのままであるので、経済安全保障推進法の成立前は当然に正解であった。しかし、経済安全保障推進法の施行後は経済安全保障推進法第六十六条第七項の規定により特許法第六十四条が適用されない場合があるので、不正解となる。このように、経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含まなければ正解を得られない。
 したがって、経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含むべきと考えるが、政府の見解は如何に。

 右質問する。

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