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答弁本文情報

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令和五年六月二十七日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質二一一第一一一号
  令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出弁理士試験の出題範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出弁理士試験の出題範囲に関する質問に対する答弁書


 御指摘の「弁理士試験」については、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条の規定により、「弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること」をその目的とされており、同法第十条の規定により、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する法令及び条約等がその内容とされているところ、同条第一項第一号に規定する工業所有権に関する法令とは、工業所有権の保護を目的とした法令を意味し、御指摘の「経済安全保障推進法」のような、工業所有権に関する法令等の規定の特例を設ける法令は含まないと考えており、また、このような法令については、同項第三号に規定する弁理士の業務を行うのに必要な法令には該当しないと考えているため、お尋ねのように「経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含むべき」とは考えていない。

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