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令和五年六月十五日提出
質問第一二一号

性教育に関する政府の認識と計画に関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




性教育に関する政府の認識と計画に関する質問主意書


 今国会において衆議院に提出された刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案において、いわゆる性的同意年齢が十六歳未満と引き上げられた。しかし、年齢差要件が設けられ、十六歳未満の者に対し、性交等した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれたものに限る)という五歳差規定が存在する。この規定は中学生同士の恋愛、ひいては性交等を容認しているともいえ、中学生は年齢差が五歳以内である場合、性的同意を自らの意思で取ることができると言うことを意味する。
 しかし、日本の公教育において一貫した性教育は行われていない。例えば、中学一年の保健体育科の学校指導要領では「受精・妊娠を取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わないもの」と定めている。学校教育の中で性交は取り扱わない方針であることがわかる。
 一方、国連教育科学文化機関(UNESCO)は二〇〇九年に「国際セクシャリティガイダンス」を発表し、二〇一八年に改訂版を発行した。これは二〇一五年九月に行われた国連サミットにて採択された「持続可能な開発のための二〇三〇アジェンダ」における目標四「すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」を達成するための方策の一つとして位置付けられている。ここでは「性教育」に限らず、包括的性教育として、性と生殖の権利、セクシュアリティ、ジェンダー、暴力、人権などを、科学的根拠を基にカリキュラムとして設計している。
 二〇一九年国連こどもの権利委員会は日本に対して「思春期の女子および男子を対象とした性と生殖に関する教育が学校の必修カリキュラムの一部として一貫して実施されることを確保すること」が勧告された。
 本国においても二〇一二年度より「生命(いのち)の安全教育」と称して子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう新たな指導を開始している。しかし、これらは「国際セクシャリティガイダンス」において定められる包括的性教育の一部でしかない。
 以下性教育に関する政府の見解を伺いたい。

一 性教育が施されていない中で中学生同士が性交等を行うことをどのように捉えているのか。
二 本国において、人権である「性と生殖の権利」は保護されていると考えるか。
三 二〇一九年に国連子どもの権利委員会より受けた勧告に対して、どのように受け止め、現在までどう計画を実行してきたのか。
四 生命の安全教育を「性犯罪・性暴力対策」以外の範囲へ広げていく計画はあるか。

 右質問する。

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