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答弁本文情報

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令和五年六月二十七日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質二一一第一二一号
  令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出性教育に関する政府の認識と計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出性教育に関する政府の認識と計画に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「性教育が施されていない中で」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、学校における性教育については、例えば、中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)の保健体育科の解説である「中学校学習指導要領(平成二十九年告示)解説 保健体育編」(平成二十九年七月文部科学省)において、「思春期には、下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンの働きにより生殖器の発育とともに生殖機能が発達し、男子では射精、女子では月経が見られ、妊娠が可能となることを理解できるようにする。また、身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し、個人差はあるものの、性衝動が生じたり、異性への関心などが高まったりすることなどから、異性の尊重、性情報への対処など性に関する適切な態度や行動の選択が必要となることを理解できるようにする。」と記述するなど、児童生徒の発達段階に応じて適切に指導することとしている。

二について

 御指摘の「人権である「性と生殖の権利」」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、「第五次男女共同参画基本計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)において、「心身及びその健康について、主体的に行動し、正確な知識・情報を入手することは、健康を享受できるようにしていくために必要である。特に、女性の心身の状態は、年代によって大きく変化するという特性があり、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」(性と生殖に関する健康と権利)の視点が殊に重要である。」としており、当該視点を踏まえた生涯にわたる男女の健康の包括的支援として、成育過程(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第二条第一項に規定する「成育過程」をいう。)にある者等に対し、必要な成育医療等(同条第二項に規定する「成育医療等」をいう。)を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進するなどしているところであり、引き続き、必要な取組を進めてまいりたい。

三について

 御指摘の「二〇一九年国連子どもの権利委員会」による「思春期の女子および男子を対象とした性と生殖に関する教育が学校の必修カリキュラムの一部として一貫して実施されることを確保すること」との勧告における「性と生殖に関する教育」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、当該勧告は、法的拘束力を持つものではなく、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)の締約国に対し、当該勧告の内容に従うことを義務付けているものではないと理解している。
 なお、一についてでお答えしたとおり、学校における性教育については、児童生徒の発達段階に応じて適切に指導することとしているところである。

四について

 御指摘の「「性犯罪・性暴力対策」以外の範囲」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、「生命(いのち)の安全教育」については、その「指導の手引き」において、その目標を「性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないようにするために、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付ける。」としており、現時点では、これを変更する予定はない。

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