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令和五年六月十六日提出
質問第一二四号

個人献金に係る税制上の優遇措置に関する質問主意書

提出者  漆間譲司




個人献金に係る税制上の優遇措置に関する質問主意書


一 個人が行う政治活動に関する寄附のうち、現行法上、国会議員、都道府県の議会の議員及び長並びに指定都市の議会の議員及び長の後援団体に対する寄附については所得控除の対象となる一方、指定都市以外の市及び町村の議会の議員及び長の後援団体に対する寄附については所得控除の対象となっていない。これについては、昭和五十年五月七日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会における土屋自治省行政局選挙部長答弁、平成五年十月十八日の衆議院政治改革に関する調査特別委員会における佐野自治省行政局選挙部長答弁等において、寄附の相手方の政治活動の広域性や、税務当局の処理能力との兼ね合いでの適正な税務執行の確保という観点から、所得控除の対象範囲が限定されているものと承知しているが、現在もその対象範囲が限定されているのは、同様の観点によるものとの理解でよいか。政府の見解を示されたい。
二 平成の大合併で多くの市町村の区域が広がり、また、社会情勢の変化から市町村の果たすべき役割も大きくなっている。こうした状況において、政治活動の広域性という観点で、指定都市とそれ以外の市及び町村とを区別する合理性は失われつつあるのではないか。昭和五十三年に指定都市の議会の議員及び長の後援団体への寄附が所得控除の対象に追加された際には、都道府県から指定都市に相当の権限が移譲されていること等が考慮されたことに鑑みると、平成十二年の地方分権改革以降、国と地方公共団体が対等の関係となり、多くの権限が都道府県及び市町村に移譲されてきたことを踏まえれば、指定都市以外の市及び町村の議会の議員及び長の後援団体への寄附についても、所得控除の対象とすることは、合理性があるのではないか。政府の見解を示されたい。
三 平成の大合併等により、所得控除の対象となっていない指定都市以外の市及び町村の議会の議員及び長の数が約六万人から約三万人と半減し、税務当局の処理能力を超えるほど対象範囲が広汎に過ぎるとは考えづらくなったとも思えるため、適正な税務執行の確保という観点から対象範囲を限定する必要性が、現在もなおあるのか。政府の見解を示されたい。
四 国民にとって最も身近である市町村の議会の議員及び長の後援団体への寄附を、国会議員等の後援団体への寄附と同様に所得控除の対象とすることは、個人による寄附を後押しし、しがらみのない政治の実現につながるものであることから、現行制度を見直すべきではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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