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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一二四号

  内閣衆質二一一第一二四号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員漆間譲司君提出個人献金に係る税制上の優遇措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員漆間譲司君提出個人献金に係る税制上の優遇措置に関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 御指摘の「個人が行う政治活動に関する寄附のうち、現行法上、国会議員、都道府県の議会の議員及び長並びに指定都市の議会の議員及び長の後援団体に対する寄附については所得控除の対象となる一方、指定都市以外の市及び町村の議会の議員及び長の後援団体に対する寄附については所得控除の対象となっていない」ことについては、国税に係る税制上の優遇措置を講ずることで、広域的な政治活動に関する政治資金の個人拠出を促進するという見地に基づくものであり、当該措置の対象範囲については、寄附に係る団体の政治活動の広域性等の観点を踏まえて定められたものと承知している。
 御指摘のように「指定都市以外の市及び町村の議会の議員及び長の後援団体への寄附についても、所得控除の対象とすること」については、政党その他の政治団体の政治活動の在り方に関わることであることから、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

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