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令和五年六月十六日提出
質問第一二九号

インボイス制度と増税に関する質問主意書

提出者  たがや亮




インボイス制度と増税に関する質問主意書


 令和五年六月十二日の衆議院決算行政監視委員会で、岸田文雄内閣総理大臣(以下、岸田総理)は、「増税というのは、要するに、制度として税率を引き上げるとか『制度を変えること』によって増収を図るということ」として、インボイス制度の導入は「増税には当たらない」と答弁した。

一 政府広報オンラインには、インボイス制度について「インボイス(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する『新しい制度』です。」と明記されている。
 新しい制度の導入は「制度を変えること」に当たり、増税と解釈できるが、岸田総理の「増税に当たらない」との答弁と矛盾しないか、見解を伺う。
二 同じく、政府広報オンラインには「インボイスと現行の請求書との違い」として、(インボイスは)「現行の請求書(略)に一定の記載事項が追加されたものになります。」と記述している。
 インボイス制度の導入が、岸田総理の答弁のとおり、これまでの「制度を変えること」に該当しないなら、「一定の記載事項が追加され」、「現行の請求書との違い」があるインボイスではなく、「現行の請求書」のままでも従前と変わらずに受け付けられることになるが、見解を伺う。

 右質問する。

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