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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質二一一第一二九号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員たがや亮君提出インボイス制度と増税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員たがや亮君提出インボイス制度と増税に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「新しい制度の導入は「制度を変えること」に当たり、増税と解釈できるが、岸田総理の「増税に当たらない」との答弁と矛盾しないか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、インボイス制度は、あくまでも複数税率の下で適正な課税を確保するために導入するものであり、税率引上げのように、税収の増加を目的として導入するものではないため、御指摘の岸田内閣総理大臣の答弁と政府広報オンラインにおけるインボイス制度が「新しい制度」である旨の記載が矛盾するとは考えていない。
 また、お尋ねの「これまでの「制度を変えること」に該当しないなら、「一定の記載事項が追加され」、「現行の請求書との違い」があるインボイスではなく、「現行の請求書」のままでも従前と変わらずに受け付けられることになる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、令和五年十月一日以降は、仕入税額控除の要件として、課税仕入れに係る消費税額等の控除に係る帳簿及び適格請求書等の保存が必要となる。

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