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令和七年十月二十九日提出
質問第三一号

公正取引委員会による労働組合結成の促進の適否に関する質問主意書

提出者  八幡 愛




公正取引委員会による労働組合結成の促進の適否に関する質問主意書


 公正取引委員会は、独占禁止法に基づき、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を監視し、自由かつ公正な競争を維持することを任務としている。一方、労働組合の結成や団体交渉に関する行政は、労働組合法に基づき、厚生労働省が所管しており、競争政策と労働政策は明確に分担されている。
 しかしながら、近年、公正取引委員会が実施する特定業界の実態調査において、取引上の不均衡や報酬格差の是正を「労働組合や協同組合の結成によって自助的に対応すべき」と説明する事例が報告されていると承知している。
 こうした発言は、フリーランスを中心に、プロジェクト単位で複数の企業関係者や外部専門人材が混在してチームを構成する業界においては、労働組合法上の枠組みに適合せず、現実的な解決策とは言い難い。むしろ、行政機関として本来果たすべき取引是正の責務を回避する結果を招くおそれがあると考える。
 このような見解が、政府全体としての一貫した方針に基づくものなのか、あるいは個別職員の見解にとどまるものなのか、制度上の適否を明らかにする必要があると考える。
 よって、政府に対し、以下質問する。

一 公正取引委員会は、法令上、労働組合や協同組合の結成を促進・勧奨する権限を有するか。
二 仮に当該権限を有しない場合であっても、調査・指導の過程において「労働組合をつくるべき」といった趣旨の発言を行うことは、行政運営上適切と考えるか。
三 公正取引委員会が、特定業界の不公正な取引条件や報酬格差の是正を労働組合の結成に委ねるような対応を行うことは、同委員会の所掌たる「取引上の公正確保」責務を事実上放棄することに当たるおそれがあると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 公正取引委員会が実態調査の結果として、優越的地位の濫用、報酬の一方的決定等、取引上の不均衡が認められる場合には、本来どのような行政措置(勧告、指導、ガイドライン策定等)を取ることが適当と考えるか。
五 今後、公正取引委員会の職員が、所掌外の行政行為(労働組合結成の勧奨等)を行わないよう、政府としてガイドラインの整備や研修の実施を検討しているか。
 
 右質問する。

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