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令和七年十月三十一日提出質問第三五号
揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する質問主意書
提出者 屋良朝博
揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する質問主意書
揮発油税及び地方揮発油税(以下、「揮発油税等」という。)の暫定税率の税額について、沖縄県では沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく軽減措置により、一九八〇年五月以降、四十五年にわたって一リットルあたり七円軽減されてきた。沖縄県内の離島のガソリン価格については、軽減措置を踏まえてもなお、全国と比較して高い水準であり、これが廃止された場合、離島の住民生活及び地域経済に多大な影響が生じることとなる。沖縄県の経済的背景や地理的背景、交通事情を踏まえ、沖縄県民の生活に与える影響を考慮して長年にわたって軽減措置が実施されてきたことに鑑み、揮発油税等の暫定税率廃止後も七円の軽減措置が必要不可欠である。
以上を踏まえ、政府に対し質問する。
一 暫定税率廃止後において七円の軽減措置を維持するために必要な財源の金額について伺いたい。
二 暫定税率廃止後にも沖縄県の軽減措置を維持するためには詳細な制度設計が必要になるが、政府の検討状況と今後の方針、併せて軽減措置を維持するために改正が必要となる法令等を示されたい。
三 七円の軽減措置を講じなければ、沖縄が全国より不利な立場に置かれ、さらには条件不利性のある離島住民の生活を圧迫することになる。それは、高市内閣の掲げる「強い沖縄経済」と矛盾するのではないか、政府の見解を伺いたい。
右質問する。

