答弁本文情報
令和七年十一月十四日受領答弁第三五号
内閣衆質二一九第三五号
令和七年十一月十四日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「七円の軽減措置を維持する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置(以下「当該措置」という。)を講じた場合と講じない場合とのこれらの税目の税収の差額については、令和七年度予算を基に機械的に試算すると、四十億円程度となる。
二について
御指摘の「軽減措置を維持する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「検討状況と今後の方針」については、令和七年十一月五日に自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党及び日本共産党の六党により合意された「ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率の廃止について」(以下「六党合意」という。)において、「沖縄県については、これまでの経緯や地域の実情を踏まえ、本則税率の軽減措置を講ずる」こととされており、これを踏まえ、今後、政府としても適切に対応していくこととしている。また、お尋ねの「法令等」については、当該措置は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項第三号及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条において規定されている。
三について
当該措置については、沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するために講じているものであるところ、二についてで述べたとおり、六党合意を踏まえ、今後、政府としても適切に対応していくこととしている。いずれにせよ、政府としては御指摘の「強い沖縄経済」の実現に向けて、これまでも各般の産業振興等に関する施策や沖縄の北部地域及び離島の地域の振興等を推進するため必要な予算を計上しているところであり、引き続き全力で取り組んでいく考えである。

