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令和七年十月三十一日提出質問第三六号
朝鮮国連軍の日本国内の基地使用に関する質問主意書
提出者 屋良朝博
朝鮮国連軍の日本国内の基地使用に関する質問主意書
朝鮮国連軍は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍地位協定」という。)第五条に基づき、@日本国内の施設(合同会議を通じて合意されるもの)及びA在日米軍の施設・区域(日本政府が合同会議を通じて同意するもの)(以下、@及びAをあわせて「在日国連軍基地」という。)を使用することができる。現在、七か所の在日米軍施設・区域が在日国連軍基地に指定されており、朝鮮国連軍は当該施設・区域を使用できることとなっている。
右を踏まえ、以下の事項を質問する。
一 外務省ホームページ掲載の「朝鮮国連軍と我が国の関係について」によると、現在、朝鮮国連軍の参加国は十九か国であるが、国連軍地位協定締結国だけでなく、この十九か国全てが在日国連軍基地を使用することができるのか。使用することのできる国名を具体的に示されたい。また、当該国名を明らかにしている文書の有無をご教示願いたい。
二 朝鮮国連軍参加国による在日国連軍基地の使用状況について、過去十年間の使用国、件数及び使用目的を示されたい。
三 過去十年間の朝鮮国連軍参加国による在日国連軍基地の利用の目的は、朝鮮半島における「武力攻撃を撃退し、かつ、この地域における国際の平和と安全を回復する」という朝鮮国連軍創設の目的に合致するものに限定されているのか。
四 日本国内の施設で在日国連軍基地として指定されているものはあるか、また、これまで米軍を始めとした朝鮮国連軍から日本国内の施設の使用を求められたことがあるか。
五 二〇二四年二月六日付の琉球新報によると、朝鮮国連軍の運用は日本側には明らかにされず、外務省は、事前に基地を使用する旨の連絡はあるとしつつも、「運用についての具体的な通報はない」と報じている。朝鮮国連軍の参加国が実際に在日国連軍基地を使用する際に、日本国政府は、参加国との間でどのような手続を行うのか、詳細を示されたい。
六 日米安保条約第六条の実施に関する交換公文(一九六〇年一月十九日)では、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用には、米国と日本の事前協議が必要とされている。一方、「朝鮮議事録」(一九六〇年一月六日)では、日本政府は、国連統一指令部の下にある在日米軍が朝鮮に出ていく場合には事前協議の対象としないと述べている。
1 「朝鮮議事録」は現在も有効であるのか。
2 朝鮮議事録の有効性にかかわらず、在日米軍が朝鮮国連軍後方司令部の指揮下の部隊として行動する場合には、事前協議の対象とならないのではないか、政府の見解を示されたい。
右質問する。

