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令和七年十一月十八日提出
質問第八一号

公益通報者保護法に関する再質問主意書

提出者  緒方林太郎




公益通報者保護法に関する再質問主意書


 「公益通報者保護法に関する質問主意書(令和七年十一月五日質問第四三号)」については、事前に担当である消費者庁に対して趣旨を説明したにもかかわらず、「衆議院議員緒方林太郎君提出公益通報者保護法に関する質問に対する答弁書(令和七年十一月十四日内閣衆質二一九第四三号)」においては、その問の大半に対して「意味するところが明らかでない」との答弁を頂いた。自身の意思伝達能力の欠如を反省し、再度、熟慮の上、次のとおり質問する。
 なお、使用する用語の内、法令用語でないものについては、一定の条件を置いた上で答弁することで差し支えない。また、答弁に際し、一概に言えない場合、「個別具体の事案に即して判断される」という答弁に留まることなく、判断の基準を提示ありたい。

一 行政不服審査法にあるような行政庁の不当な処分は、公益通報者保護法における保護の対象にはならないのか。
二 公益通報者保護法第二条について
 ある者がある事案について公益通報に該当すると信じて通報を行ったところ、第三項の「通報対象事実」の真正性、該当性が問題となる場合があり得る。そのようなケースを念頭に次のとおり質問する。
 ア その立証責任は当該通報者側、労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者の側、どちらにあるのか。
 イ 労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者が一方的に第三項の「通報対象事実」の真正性、該当性を否定し、結果として、公益通報者保護法の適用そのものを否定する場合が想定され得る。このような場合、当該事案が公益通報に当たると信じている通報者はどのような救済措置が得られるのか。
 ウ 事後的に警察若しくは検察の判断又は裁判の判決により、「通報対象事実」の真正性、該当性が認められない場合、当該事案が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法の適用は否定されるのか。
三 答弁書の「三について」において、「お尋ねの「公益通報者保護法第三条第三号イからへの各要件に該当するか否か」については、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断があり得る。」と答弁されている。その判断が相反する場合、それらを調整するメカニズムはどうなっているのか。また、一般論として、公益通報においては公益通報者の方が立場が弱いことが多い。判断が相反する場合、公益通報者側により手厚い保護が与えられるべきと考えるが見解如何。
四 答弁書の「四について」において、「通報対象の範囲について、法令違反行為のほか、「適正な業務の推進のために各地方公共団体において定める事実」を含めることができる」旨の答弁がある。通報対象の範囲がどのようなものになろうとも、地方公共団体において、少なくとも公益通報者保護法に定めのある外部通報に対する保護に相当する保護を否定することは不適切だと考えるが見解如何。
五 答弁書の「五について」において、「お尋ねの「表面上は公益通報者を特定することを目的とはしていないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為」の意味するところが明らかではない」とある。ただ、法適用や行政行為には常に目的があり、結果がある。公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)で追加された第十一条の三(通報者探索の禁止)においては「・・・目的とする行為をしてはならない」とあるが、とある行政行為が「目的とする行為」とまでは言えないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為となる場合の判断を伺いたい。
 
 右質問する。

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