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答弁本文情報

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令和七年十一月二十八日受領
答弁第八一号

  内閣衆質二一九第八一号
  令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出公益通報者保護法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出公益通報者保護法に関する再質問に対する答弁書


一について
  
 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えているが、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての対象である「不当な処分」であるか否かにかかわらず、公益通報者保護法第二条第三項各号に掲げるいずれかの事実に該当すれば同項に規定する「通報対象事実」となると考えられる。

二のアについて
  
 お尋ねについては、個別具体の事案に即して、裁判所において適切に判断されるものと考えている。

二のイについて
  
 お尋ねの「救済措置」の具体的に意味するところが明らかではないが、公益通報者が利用可能な制度については、令和七年四月十七日の衆議院消費者問題に関する特別委員会において、政府参考人が「訴訟以外で第三者が介在して個別労働紛争の解決を図る制度としまして、労働審判のほか、厚生労働省や各都道府県等の関係機関による個別労働紛争解決制度、いわゆるADRがございます。ここでは、公益通報を理由とする事案も含めまして取扱いがなされているものと承知をしております。消費者庁におきましては、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、労働者からの公益通報に関する相談に応じております。その際に、必要に応じて各紛争解決機関の連絡先を紹介しております。」と答弁したとおりである。

二のウについて
  
 お尋ねの「当該事案が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法の適用は否定されるのか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について
  
 お尋ねの「調整するメカニズム」及び「手厚い保護」の具体的に意味するところが明らかではないが、公益通報者保護法第三条第三号イからヘまでの各要件に該当するか否かについては、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合、裁判所において個別具体の事案に即して判断されること等により決まることとなると考えられる。また、公益通報者保護法に関する立証責任については、令和七年六月十一日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の公益通報者保護法第三条第三項においては、「公益通報者に対する解雇等特定不利益取扱いが第一項各号に定める公益通報をした日(前条第一項第一号に定める事業者が第一項第二号又は第三号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日)から一年以内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。」と規定されている。

四について
  
 お尋ねの「地方公共団体において、少なくとも公益通報者保護法に定めのある外部通報に対する保護に相当する保護を否定すること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第一項において、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、同法第二条第二項に規定する地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものに関し条例を制定することができるものと規定されている。

五について
  
 お尋ねの「とある行政行為が「目的とする行為」とまでは言えないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為となる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公益通報者保護法の一部を改正する法律による改正後の公益通報者保護法第十一条の三に定める通報者探索の禁止については、令和七年四月二十四日の衆議院消費者問題に関する特別委員会において、政府参考人が「通報者探索の禁止につきましては、法文上、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止するものであります。通報された事案に関する正当な調査は、仮に、結果的に公益通報者が特定されたとしても、公益通報者を特定することを目的とする行為に該当しないものと考えております。」と答弁したとおりである。

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