質問本文情報
令和七年十一月十八日提出質問第八二号
日本国との平和条約第十一条に関する質問主意書
提出者 緒方林太郎
日本国との平和条約第十一条に関する質問主意書
一 「参議院議員山谷えり子君提出内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対する菅総理大臣の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第一五号)」において、「このように、御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない。」と答弁している。この答弁書における「御指摘のような趣旨」とは、「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対する菅総理大臣の認識に関する質問主意書(平成二十二年八月三日質問第一五号)」において表明されている「国内法上も国際条約上も日本において「戦犯」はおらず」、「今や法的に存在しない「A級戦犯」」といった認識を指しているのか。仮にそうでないのであれば、ここで言う「御指摘のような趣旨」とは何を指しているのか。
二 「衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十五日内閣衆質一六三第二一号)」の「一の2について」において、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。」とある。
1 ここに言う「刑」は、如何なるものを指しているのか、政府の見解を示されたい。
2 ここに言う「刑」は、我が国が「国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない」としている極東国際軍事裁判所等の裁判(judgments)に含まれているか。
3 ここに言う「刑」は、問一で引用した答弁にもある「通達、決議及び法改正」によって法的な影響を受けるのか。ここで言う「法的な影響」とは累次政府文書で採用されているものと同義であると認識していただいて差し支えなく、「意味するところが必ずしも明らかではない」といった答弁は控えられたい。
右質問する。

