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答弁本文情報

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平成十二年十二月二十六日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一五〇第五五号
  平成十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員近藤昭一君提出東濃「超深地層研究所」の建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤昭一君提出東濃「超深地層研究所」の建設に関する質問に対する答弁書



1及び2について

 核燃料サイクル開発機構(以下「サイクル機構」という。)においては、サイクル機構が岐阜県瑞浪市において計画を進めている超深地層研究所計画(以下「超深地層研究所計画」という。)について、岐阜県瑞浪市及び同県土岐市の住民等(以下「地元住民等」という。)に対し、その有する意見の内容を問わず、説明会、施設見学会、市民公開セミナー等(以下「説明会等」という。)を実施しているものと承知している。
 地元住民等の都合により説明会等を夕食時に行わざるを得ないことがあり、そのような場合には、当該説明会等の会場であるサイクル機構の施設内又は地元の飲食店において、飲食物を提供したことがあるが、このような対応は超深地層研究所計画についての意見の内容によって差異を設けることを意図したものではないと承知している。なお、平成十二年一月以降、説明会等を飲食店で行わないこととしたと承知している。

3、4及び9について

 特定放射性廃棄物の最終処分施設を建設しようとする地点の選定については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)に定められた手続に従って行われることとなっている。
 超深地層研究所については、岐阜県知事の照会に対する科学技術庁長官の回答(平成十年九月十八日十原第百六十三号)において、サイクル機構が推進する地層科学研究では、「研究実施区域に放射性廃棄物が持ち込まれることはないし、当該区域を高レベル放射性廃棄物の処分地とするための研究が行われるものではありません。」とし、また、「貴職をはじめとする地元が処分場を受け入れる意思がないことを表明されている状況においては、岐阜県内が高レベル放射性廃棄物の処分地になることはないものであることを確約します。」と説明しているところである。
 御指摘のサイクル機構東濃地科学センター作成の資料「東濃地域が処分場にならない理由」は、この回答の内容を適切に示しているものと考えている。

5及び12について

 特定の地点が特定放射性廃棄物の最終処分施設建設地に適しているか否かについては、最終処分法に定められた手続に基づいて原子力発電環境整備機構(以下「原環機構」という。)が行う調査等の結果を踏まえて、当該地点に関する十分な資料を得るなどした上で判断することとしており、現時点においてはお答えすることができない。

6について

 特定放射性廃棄物の最終処分について、最終処分法では、地下三百メートル以上の深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することとされているところである。
 また、特定放射性廃棄物の最終処分を行う場合についての安全の確保のための規制については、最終処分法第二十条の規定により別に法律で定めることとされているところであり、最終処分の実施の方法の詳細等については、今後の検討等を踏まえて決定することとなる。

7及び8について

 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号。以下「サイクル機構法」という。)第二十四条第三項の規定に基づくサイクル機構以外の者によるサイクル機構の研究施設の利用については、利用を希望する者からの具体的な申請を踏まえて、個別に判断されることになる。
 なお、同項の規定は、原環機構がサイクル機構の研究施設を特定放射性廃棄物の最終処分施設として利用することを認めるものではない。

10について

 御指摘の資料については、原環機構からサイクル機構に対して当該資料の提供の要請があった場合、サイクル機構において資料ごとに提供するかどうかを判断することとなると考えているが、現時点においては、原環機構からサイクル機構に対して当該資料の提供の要請はされていないと承知している。
 なお、原子力委員会においては、「高レベル放射性廃棄物地層処分技術開発成果報告−可能性ある地層の総合評価−」(昭和五十九年三月)の報告書等を踏まえ、昭和五十九年、我が国において高レベル放射性廃棄物の地層処分を行い得ると考えられる岩石の種類についての検討を行ったところであるが、処分地の選定の検討を行ったものではない。

11について

 サイクル機構法第二十六条の規定により、サイクル機構は、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならないとされている。これを受けて、サイクル機構においては、公開の原則等を定めた情報公開指針を定めるとともに、外部の有識者により構成される情報公開委員会の意見を聴いて、個別の公開請求に係る資料の公開又は非公開の判断を行っているところであり、サイクル機構における情報公開については、適切に実施されているものと考えている。
 御指摘の「西南・中部日本内帯、東北日本・古生代、東日本グリーンタフ地域などのボーリングコア」に関する資料のうち、公開請求があった西南・中部日本内帯に関する資料は、平成十一年一月に公開請求がなされ、平成十二年八月にサイクル機構が公開していると承知している。また、岩手県における調査資料(「高レベル廃棄物の地層処分に関する調査・研究(Z)報告書(昭和五十八年度)(G−3地域)」)及び島根県における調査資料(「高レベル廃棄物の地層処分に関する調査・研究(Z)報告書(昭和五十八年度)(G−6地域)」)については、平成十一年十一月から、情報公開委員会における検討が継続されていると承知している。
 独立行政法人及び特殊法人の保有する情報の公開については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四十二条及び附則第二項の規定において、政府は、同法の公布後二年を目途として、法制上の措置を講ずるものとされている。当該規定に基づき、サイクル機構を含む特殊法人等の情報公開制度に関する法律案を平成十三年の通常国会に提出するため、平成十二年七月に特殊法人情報公開検討委員会から提出された「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見」に沿って、立案作業に取り組んでいるところである。

13について

 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第二項及び電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)第一条第一項第二十二号等の規定に基づく交付金については、発電用施設、使用済燃料貯蔵施設若しくは深地層研究施設の設置が行われ、又は見込まれる地点をその区域に含む都道府県等が交付の対象となり得る。岐阜県及び同県瑞浪市については、深地層研究施設の設置が見込まれる地点をその区域に含むことから、同交付金の対象となり得る。



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