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答弁本文情報

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平成十三年三月二十七日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一五一第二九号
  平成十三年三月二十七日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員穀田恵二君外四名提出事業主体の破綻あるいは開発行為の遂行が不可能な開発許可の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員穀田恵二君外四名提出事業主体の破綻あるいは開発行為の遂行が不可能な開発許可の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく開発行為の許可を受けながら、工程上避け難い事由以外でその工事が未着工であるか又は中断している事業の箇所数は、都道府県からの聞き取りによれば、平成十三年二月末時点で、森林法に係るもので四百九十五箇所、都市計画法に係るもの(一ヘクタール以上のものに限る。)で五百三十三箇所であり、それぞれの開発箇所の所在地及び事業概要は、別表のとおりである。

二について

 事業者が開発行為を中止する際は、都道府県知事が森林法等に基づき許可を行うに当たって付する条件に従って防災対策を講ずることとされており、また、地方公共団体が開発地を公共用地等に必要な土地として先行取得を行う場合には、公共用地先行取得等事業債、土地開発基金、土地開発公社等を活用する方法があるが、地方公共団体が御指摘のような事例において開発地を取得することや防災対策上の工事を実施することに関し、財政的援助その他の支援を講ずることは考えていない。

三について

 森林法第十条の二に基づく開発行為の許可を取り消すべきかどうかは、許可を取り消さないでいることによる森林の有する公益的機能に与える影響、許可を取り消すことによって相手方に生じる不利益等を総合的に勘案して、当該許可を行った都道府県知事が個々具体的に判断すべきものであり、国が都道府県知事に対して当該許可を取り消すべき旨を勧告することは適当ではないと考える。

四について

 お尋ねの事案に係る許可処分を取り消すべきかどうかは、具体的状況を踏まえて和歌山県及び和歌山市において判断されるべきものと考える。


別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(1/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(2/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(3/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(4/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(5/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(6/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(7/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(8/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(9/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(10/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(11/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(12/13)

別表 1 森林法第10条の2に基づく開発行為に係るもの(13/13)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(1/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(2/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(3/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(4/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(5/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(6/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(7/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(8/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(9/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(10/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(11/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(12/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(13/14)

別表 2 都市計画法第29条に基づく開発行為に係るもの(14/14)


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