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答弁本文情報

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平成十三年七月二十三日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質一五一第一一四号
  平成十三年七月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員原陽子君提出乳幼児向けおもちゃの安全性の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原陽子君提出乳幼児向けおもちゃの安全性の確保に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十九条において準用する法第七条の規定に基づくおもちゃ(法第二十九条第一項に規定する厚生労働大臣が指定するおもちゃをいう。以下同じ。)の規格基準は、食品、添加物等の規格基準の一部改正(昭和四十七年厚生省告示第二百五十七号)、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(昭和四十八年厚生省告示第三百三十二号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(昭和六十一年厚生省告示第八十五号)により定められたものである。
 これらの規格基準を制定した当時の審議会の意見書その他の資料は、厚生省本省文書保存規程(昭和二十五年厚生省訓令第三十四号)別表第二の「各種審議会等に関するもの」又は「報告、届出、復命又は調査で、重要なもの」に該当し、保存期間は十年とされていたため、現在は保存されていない。
 現在のおもちゃの規格基準は、乳幼児が接触することによる衛生上の危害の発生を防止するため科学的知見に基づき定めたものであるが、新たな科学的知見を踏まえて、適宜これを改正することとしている。フタル酸エステル類を含むおもちゃについては、平成十年度から厚生科学研究費補助金により乳幼児が接触する可能性のある塩化ビニル製のおもちゃからの溶出等について調査研究を実施しており、その結果を踏まえて、本年七月中にも薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会を開催し、おもちゃの規格基準の改正について審議を開始することとしており、その審議結果を踏まえて対応することとしている。

一の(2)について

 法第四条をおもちゃについて準用する場合は、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるおもちゃ又はおもちゃの添加物であって、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合に当たらないもの、病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるおもちゃ又はおもちゃの添加物及び不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれのあるおもちゃ又はおもちゃの添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないものと解している。
 法第六条をおもちゃについて準用する場合は、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、おもちゃの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)及びこれを含むおもちゃは、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないものと解している。
 法第七条第一項をおもちゃについて準用する場合は、厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供するおもちゃ若しくはおもちゃの添加物の製造、加工、使用若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供するおもちゃ若しくはおもちゃの添加物の成分につき規格を定めることができるものと解しており、また、同条第二項をおもちゃについて準用する場合は、同条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法によりおもちゃ若しくはおもちゃの添加物を製造し、加工し、使用し、若しくは保存し、その基準に合わない方法によるおもちゃ若しくはおもちゃの添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わないおもちゃ若しくはおもちゃの添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、保存し、若しくは販売してはならないものと解している。
 法第九条をおもちゃについて準用する場合は、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又はおもちゃ若しくはおもちゃの添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならないものと解している。
 法第十条をおもちゃについて準用する場合は、特に読替えを行うことなく同条を適用することができると解している。
 法第十一条第一項をおもちゃについて準用する場合は、厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供するおもちゃ若しくはおもちゃの添加物又は法第十条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができるものと解しており、また、同条第二項をおもちゃについて準用する場合は、同条第一項の規定により表示につき基準が定められたおもちゃ、おもちゃの添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならないものと解している。

二について

 法第四条第二号に規定する「有毒な、若しくは有害な物質」とは、一定量を摂取した場合に、人体に何らかの健康上の危害を及ぼすおそれのある物質であると解している。このうち、「有毒な物質」とは、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)にいう毒物等その物質自体の性質として人体に及ぼす危害の程度が甚大である物質であり、当該物質に係る致死量は極めて少量である場合が多く、「有害な物質」とは、「有毒な物質」に比較して人体に及ぼす危害の程度が低い物質であると解しているが、法の運用に当たって両者を厳密に区別する実益はないものと考えている。

三について

 おもちゃの規格基準については、昭和六十一年にゴム製おしゃぶりについて規格を定める等、適宜改正を行ってきているところである。
 なお、フタル酸エステル類を含むおもちゃについては、一の(1)についてで述べたとおり、本年七月中にも薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会を開催し、おもちゃの規格基準の改正について審議を開始することとしており、その審議結果を踏まえて対応することとしている。

四について

 御指摘の塩化ビニル、フタル酸エステル類及び安定剤に供される化学物質は、これらによりポリ塩化ビニル製おもちゃの原材料であるポリ塩化ビニルが製造されるため、おもちゃの原材料に該当する。



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