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平成十三年七月三十一日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一五一第一三四号
  平成十三年七月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員首藤信彦君提出日本政府のカンボジア援助方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出日本政府のカンボジア援助方針に関する質問に対する答弁書



Tの一の(1)について

 世界銀行は、御指摘の貧困削減戦略書(以下「PRSP」という。)の策定等についての基本原則として、PRSP対象国の主導性(イニシアティブ又はオーナーシップ)の確保を掲げ、当該国の経済運営は、飽くまで当該国自らの判断で行われることが必要であり、PRSPの策定に当たっては、当該国の主体性が重視されるべきであるとしており、また、民間援助団体(以下「NGO」という。)も含めた参加型プロセスによる策定が求められるとしている。
 PRSPの策定についても論議された御指摘の第五回カンボディア支援国会合には、カンボディア王国(以下「カンボディア」という。)政府からはフン・セン首相を始め多数の主要閣僚が参加し、同政府が進める諸改革の進捗状況につき説明するとともに、参加した支援国、国際機関及びNGOを始めとする市民団体の代表者と今後の同国の開発の在り方等につき広く有意義な議論が行われた。
 同会合には、御指摘のようにいわゆる貧困層の「人々と現場で密に関わっている」二つのNGOの代表者が参加した。これらのNGO代表者の選択については、同会合の主催者たる世界銀行が、カンボディアの代表的なNGO会員組織(カンボディア・エヌ・ジー・オー・フォーラム、カンボディア協力委員会、メディカム)からの推薦に従って、具体的な参加団体及び参加者を決定したと承知している。同会合において、これらのNGO代表者は、支援国、国際機関と同様の立場ですべてのセッションに出席しており、意見交換にも積極的に参加した。また、これらのNGO代表者に対しては、他の会合参加者と同一の情報が提供されている。
 同会合の以上のような運営に見られるように、カンボディア援助に関するPRSPの策定については、先に述べた基本原則が守られていると理解している。

Tの一の(2)について

 カンボディア援助に関するPRSPの策定の期限は、当初、二千一年(平成十三年)末と設定されていたが、これに対しては、一部の支援国等から、カンボディア政府のPRSPの策定及び実施能力が必ずしも十分とは言い難いことや市民団体等の参加を十分に確保することを考慮し、より時間をかけた現実的なアプローチでPRSPを策定すべきとの意見も示されていると承知している。こうした意見にも配慮し、世界銀行及び国際通貨基金は、当初のPRSPの策定の期限を撤廃し、その策定につき十分な時間が確保されるよう努力しており、また、カンボディア政府としても、新たに関係省庁間の調整を行う社会開発評議会を設け、PRSPの策定プロセスの充実、整備を図ってきていると承知している。
 なお、カンボディア援助に関するPRSPの策定については、我が国は、従来から、支援国及び国際機関の会合等の機会を通じ、カンボディア政府の主導性及びNGOを始めとした市民団体等の参加を確保することの重要性を強調してきたところである。

Tの二について

 御指摘のカンボディア国別援助計画については、現在、政府において策定中であるが、原案を作成するに当たっては、平成十二年七月二十日、在カンボディア日本国大使館を通じ、現地の我が国のNGO関係者から意見聴取を行い、本邦においても、同年十一月二日及び同月十四日に、我が国のNGO関係者から意見聴取を行った。さらに、これらを踏まえて作成された原案について、平成十三年三月十三日、同大使館を通じ、我が国のNGOを含む現地のNGO関係者の意見を聴取したところである。
 右計画策定後のフォローについては、御指摘の点も考慮して適切に対処してまいりたい。

Tの三について

 御指摘の第二次ODA改革懇談会の会議及び議事内容の公開については、平成十三年五月二十三日に開催された同懇談会第一回会合において、委員の間で議論が行われた。その結果、国民の意見を広く吸い上げるために、自由闊達な議論の妨げにならないよう配慮しつつできるだけ議事の公開を行うこととするとの考えに立って、会議自体は非公開とするが、議事内容については、各回毎に発言者名を伏せた議事概要を作成し、同議事概要をホームページ上に掲載することが、委員の間で合意され、これに従って同議事概要が公開されているところである。
 同懇談会へのNGOの参加については、同懇談会の委員十四人のうち二人は、NGOの代表者又は幹部である。

Uの一の(1)について

 我が国は、カンボディアの安定及び発展は東南アジア地域全体の安定及び発展にとって不可欠であるとの認識の下、同国の復興、開発を積極的に支援している。
 カンボディアにおいては、長年にわたる内戦が終わり、治安維持上の最大の不安定要因であったクメール・ルージュ勢力が消滅したものの、依然として小型武器が社会に氾濫し、また、国軍が肥大化したままの状況が続いており、国内の治安維持や社会経済開発が著しく阻害される事態が生じている。カンボディア政府は、これらの問題に対処するため、小型武器の所持規制及び回収を通じて市民の非武装化を進めるとともに、兵員削減計画(以下「CVAP」という。)を通じて国軍の兵員の削減と除隊兵士の市民社会復帰への支援を行ってきている。
 我が国としては、これらの分野におけるカンボディア政府の努力を支援し同国の安定と発展に貢献することは極めて重要であると考えており、これらの分野に対する支援について、同国の社会経済開発に対する支援に劣らない優先度をもって、積極的に実施していく方針である。

Uの一の(2)について

 現在、我が国は、カンボディアにおける小型武器回収及び兵員削減の各先行計画(以下「パイロット・プロジェクト」という。)に協力しているが、いずれについても、我が国独自の理念と協力方針の下、実施に当たっている。
 小型武器の問題については、我が国としては、その回収、破壊に加えて、小型武器がもはや必要とされないような社会を作り上げることが不可欠であると考えている。小型武器回収のパイロット・プロジェクトは、武器の回収とともに、社会的基盤の整備や経済的開発を進めるほか、一般国民が身の安全を守るために武器を必要としないような信頼できる警察、治安体制の確立を目指すなどの包括的なアプローチを採っている。こうした開発支援、警察支援は、我が国が多くの経験と技術を有し得意とする分野であり、我が国は、これらの分野を中心に、欧州連合等と共に、同パイロット・プロジェクトに協力していく方針である。
 CVAPについては、我が国は、国防支出を削減し財政を健全化させることを目的とするもので、カンボディア政府の進める諸改革の中でも中核的重要性を有するものとして、世界銀行、国連開発計画等と共に協力している。我が国は、同計画が最終的には三万人以上もの兵員を削減する大規模なものであることにかんがみ、まずパイロット・プロジェクトを行って、その結果を十分に反映させた実行可能性の高い全体計画を策定するよう、とりわけ、除隊兵士をいかに円滑に市民社会に復帰させていくかにつき十分な配慮を行うよう申し入れてきた。同時に、国際協力事業団の企画調査員を現地に派遣し、我が国としての具体的な支援の方策を検討してきた。現在、このパイロット・プロジェクトはほぼ終了し、我が国の関心に沿った形で、全体計画の策定が進められている。こうした動きを踏まえ、我が国は、今後の全体計画についても、いわゆる経済構造改善努力支援無償資金協力(ノン・プロジェクト無償資金協力)の仕組みを活用して支援を行うとともに、除隊兵士の市民社会への復帰につき協力の在り方を検討していく方針である。

Uの一の(3)について

 カンボディアにおける小型武器回収や兵員削減の取組は、まだ始まって間もないことから、今後、更に検討及び評価を行う必要があるが、我が国としては、右取組への協力を通じて得られた知識、経験等を、可能な限り他国に応用していく考えである。

Uの一の(4)について

 第五回カンボディア支援国会合において、お尋ねのように「武装解除、および除隊兵士の支援のため約一億ドルの支援が決定し、日本政府も一千万ドルの支援を約束した」という事実は存在しない。
 右会合において、除隊兵士の市民社会への復帰の支援を含むCVAPについて、カンボディア政府から、今後の全体計画の実施に必要な四千五百万米ドル(うち、約七百万米ドルはカンボディア政府が負担)につき、各支援国及び国際機関に対し支援の要請があった。この要請に対し、世界銀行、スウェーデン王国、オランダ王国、世界食糧計画等から支援の意向が表明されたほか、我が国も、いわゆる経済構造改善努力支援無償資金協力の仕組みを活用した支援を行う用意がある旨表明した。
 その後、カンボディア政府は、我が国に対し、全体計画の実施のため、いわゆる経済構造改善努力支援無償資金協力の仕組みを活用した支援の一部として、初年度分約六百万米ドルを使用することにつき承認を求めてきたところ、我が国は、本年六月二十五日付けで使用を承認した。その内訳は、次のとおりである。

 (一) 除隊センターにおける健康診断 九十九万米ドル
 (二) 除隊センターにおける生活用品支給 二百十万米ドル
 (三) 除隊兵士の家屋の修繕 六十万米ドル
 (四) 市民社会復帰支援物資パッケージの調達 百三十万米ドル
 (五) 市民社会復帰支援医薬品パッケージの調達 五十四万米ドル
 (六) 技術訓練 二十二万米ドル
 (七) (四)及び(五)のパッケージの輸送・保管・配布費用 二十五万米ドル


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