答弁本文情報
平成十四年三月八日受領答弁第一八号
内閣衆質一五四第一八号
平成十四年三月八日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員東門美津子君提出米軍キャンプ瑞慶覧射爆場跡の土壌汚染問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員東門美津子君提出米軍キャンプ瑞慶覧射爆場跡の土壌汚染問題に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の平成十四年一月二十九日にタール状物質が入ったドラム缶が発見された沖縄県中頭郡北谷町に所在する土地(以下「本件土地」という。)は、国と本件土地の所有者との間で賃貸借契約が締結された昭和四十七年五月十五日から本件土地が返還された昭和五十六年十二月三十一日までの間、キャンプ瑞慶覧内メイ・モスカラ射撃場(以下「本件射撃場」という。)の一部として我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)によって使用されていたものである。
政府としては、現在、那覇防衛施設局において、合衆国軍隊が本件土地を使用していた経緯から合衆国軍隊に対し事実関係を照会する等により当該ドラム缶が埋められていた原因の究明に向けた調査を沖縄県及び同県中頭郡北谷町と共に鋭意進めているところであるが、この調査の今後の具体的な見通しは明らかではない。
また、政府としては、当該ドラム缶が埋められていたことが合衆国軍隊の使用に起因するものであれば、国と本件土地の所有者との間の賃貸借契約に基づき、国の責任において当該ドラム缶の除去等の原状回復及び損害賠償を行うこととしている。
なお、政府としては、当該ドラム缶が埋められていたことが合衆国軍隊の使用に起因するものであるかどうかにかかわらず、当該ドラム缶の除去等について適切に対処してまいりたい。
お尋ねの「当該施設の返還前の環境調査」が何を指すのか明らかではないが、本件射撃場の土地を所有者等に返還する際には、土地の原状回復措置を行う上で必要な形質変更の状況の調査を土地の使用履歴に関する資料の収集整理等により行ったところである。
お尋ねの「返還実施計画」は、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)第六条に規定する返還実施計画を指すものと考えるが、同法は、平成七年六月二十日から施行されたため、昭和五十六年に返還された本件射撃場については、返還実施計画は定められていない。
しかしながら、本件射撃場の土地を所有者等に返還する際には、沖縄県、同県中頭郡北谷町、土地所有者等に対し、返還に係る区域及び返還の予定時期に係る情報の提供等を行ったところである。