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答弁本文情報

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平成十四年八月二日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質一五四第一一六号
  平成十四年八月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」に関する質問に対する答弁書



一の1について

 防衛庁の職員が開示請求者に係る情報等を記載した資料(以下「開示請求関係リスト」という。)を作成等していた事案(以下「防衛庁リスト事案」という。)については、「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」(以下「報告書」という。)が作成されているところ、報告書は、防衛庁長官の指示を受けて、防衛庁長官に対する報告を目的として作成されたものである。

一の2について

 防衛庁は、本年六月十一日、調査報告と題する資料を衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会理事会に提出し、同月十二日、報告書、調査報告及び関連する資料を関係国会議員に配布した。なお、防衛庁長官は、同月二十四日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会及び同月二十六日の衆議院内閣委員会において、報告書の内容等について説明した。

一の3について

 報告書の作成に携わった防衛庁の担当部局は、報告書の作成後において、報告書の説明等の多くの業務を遂行していたため、直ちには報告書を防衛庁のホームページに掲載できなかったものである。

一の4について

 報告書の内容については、防衛庁長官が国会の関連委員会及び防衛庁の記者会において説明を行うとともに、防衛庁のホームページヘの掲載を通じて国民に明らかにしてきており、また、防衛庁長官は、右の説明を行うに際して、防衛庁リスト事案に関係する開示請求者に対して謝罪の意を表明したところである。
 今後、防衛庁においては、このようなことが起きることがないよう防衛庁の体制を確立していくことが必要であると考えている。

二の1から3までについて

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいい、この中には、いわゆる行政上の秘密のほかに御指摘の「一般私人の秘密」が含まれると解している。
 特定の個人が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定に基づき行政文書の開示を請求したとの事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうか、したがって、国家公務員法第百条等に規定する「秘密」に該当するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。

二の4について

 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号。以下「行政機関電算処理個人情報保護法」という。)第二条第二号の「個人情報」に該当する事実がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは、当該事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうかにより個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。

二の5について

 お尋ねの「秘密保全規則等」とは、各行政機関の文書管理規程等文書の取扱いに関する規程(以下「文書管理規程等」という。)を指すものと解されるところ、それぞれの文書管理規程等において、文書に記載されている事実が行政機関電算処理個人情報保護法第二条第二号の「個人情報」に該当することを理由として、当該文書について、いわゆる秘指定をすることとしている行政機関はなかった。
 すべての行政機関においては、同号の「個人情報」に該当する事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備していると判断した場合には、当該事実について、国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当するものとして取り扱うこととしている。

二の6の@について

 一般に、「この開示請求者は今回で何回目の請求であり、過去にこのような開示請求を行っている」との事実がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは、当該事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうかにより個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。

二の6のAについて

 開示請求関係リストを作成した海上幕僚監部の三等海佐(以下「三等海佐」という。)がお尋ねの「補足説明」を行ったことがあることは把握しているが、その回数については把握できなかった。

二の6のBについて

 三等海佐は、自発的にお尋ねの「補足説明」を行ったものであり、上司等の求めに応じてこれを行ったことはない。

三の1について

 三等海佐が作成した開示請求関係リストには、大別して七種類ある。それぞれの概要は、@開示請求者の氏名、職業等が記載されているもの、A開示請求者の氏名、請求内容等が記載されているもの、B開示請求者の氏名、開示請求者ごとの開示請求件数等が記載されているもの、C開示請求者の氏名等がその職業別に整理されているもの、D開示請求を受け付けた日別の開示請求件数が記載されているもの、E開示請求を受け付けた防衛庁の部署ごとに開示請求者の氏名、職業等が記載されているもの、及びF不服申立てを行った開示請求者の氏名等が記載されているものである。

三の2について

 三等海佐が作成した開示請求関係リストに記載された開示請求件数は千百二十三件であり、開示請求関係リストにその者に係る情報が記載された開示請求者数は百四十二名である。

三の3について

 三等海佐が作成した開示請求関係リストの一部に記載された情報には、一般にプライバシーとして保護を必要とする可能性があるものが含まれていたが、これらが実際にお尋ねのそれぞれの「秘密」及び「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」に該当するかどうかは個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。

三の4の@について

 「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」の件数は二十五件であり、これらは、「元自の友人」、「自衛官の息子 大学生」等開示請求者と自衛隊員等との関係を示す情報、「ジャーナリスト」、「大学生」等開示請求者の職業等に関する情報及び開示請求者の年齢である。
 三等海佐は、これらの情報を長官官房情報公開室(以下「内局情報公開室」という。)の室員、陸上幕僚監部情報公開室(以下「陸幕情報公開室」という。)の室員及び開示請求書の開示又は不開示の判断を行う海上幕僚監部(以下「海幕」という。)の関係課の課員から入手した。これらの者の氏名については、これらの者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

三の4のAからDまでについて

 「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは個別具体的に判断されるものであるが、防衛庁においては、これらの個人情報が非公知性及び秘匿の必要性を具備しているかどうかについての個別具体的な検証までは行っていないので、お答えすることは困難である。
 なお、御指摘の「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報には、自衛隊法にいう職務上の秘密に該当するものはなかった」という報告書の記述は、防衛庁において、仮にこれらの個人情報が非公知性及び秘匿の必要性を具備しているものであっても、これらの個人情報が三等海佐に伝達された経緯等に照らして、告発をしなければならないほどの行為はなかったと判断したとの趣旨を述べたものである。

四の1について

 三等海佐が作成した開示請求関係リストの写し又はこれを記録したフロッピーディスクを受け取った者であって、その当時、三等海佐が作成した開示請求関係リストが行政機関電算処理個人情報保護法に違反するおそれがあると認識していた者は、海幕情報公開室の室長(以下「海幕室長」という。)である。

四の2について

 海幕室長は、三等海佐が作成した開示請求関係リストを記録したフロッピーディスクを受け取った当時、三等海佐が作成した開示請求関係リストを保有している者がその取扱いに十分な注意をすると考え、適切な措置をとらなかったものである。

四の3について

 防衛庁において、お尋ねの「取り決め」に該当するものはない。なお、自衛隊法第五十六条においては、「隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行する」と規定され、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第六十八条においては、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」と規定されている。

四の4について

 開示請求関係リストの写し又はこれを記録したフロッピーディスクを受け取った者は、その際、情報公開法第二条第二項の「行政文書」であるとは認識していなかった。

四の5について

 お尋ねの行為は、海上自衛隊中央調査隊(以下「海自中央調査隊」という。)の業務の一環として行われたと言えるものではなかった。

四の6について

 三等海佐は、海幕情報保全室の室員及び海自中央調査隊の隊員に三等海佐が作成した開示請求関係リストを配布した際、その具体的な利用方法を想定していたわけではない。

四の7について

 海幕室長は、三等海佐が作成した開示請求関係リストを情報公開法第二条第二項の「行政文書」であると認識していなかったため、上司に報告しなかったものである。
 また、陸幕情報公開室の室長(以下「陸幕室長」という。)は、三等海佐が作成した開示請求関係リストを自ら見ていなかったこと及び三等海佐は自己の部下ではなく、三等海佐が作成した開示請求関係リストについては海幕情報公開室が対応するものと考えていたことから、上司に報告しなかったものである。

五の1について

 内局情報公開室員が作成した進行管理表(以下「内局の進行管理表」という。)には、開示請求の請求番号、開示請求に対して開示又は不開示の決定をする期限、請求件名、庁内の照会先等の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分ごとに該当する事実が記載されていたほか、請求件名の区分に記載されたものの末尾に開示請求者のイニシャル、開示請求者の勤務先企業名若しくは所属団体名を示す略号又は開示請求者がオンブズマン等であることを示す略号が付記されていた。

五の2の@について

 内局の進行管理表においては、異なる開示請求者に同一のイニシャルが付記されている場合もあった。なお、内局情報公開室の担当者は、開示請求者のイニシャルのみで開示請求者個人を識別することはできなかった。

五の2のAについて

 内局情報公開室の担当者が開示請求者のイニシャルが開示請求者の誰であるかを他の職員に伝えた事実の有無については確認できなかった。

五の2のBについて

 内局の進行管理表において付記されていた開示請求者の勤務先企業名又は所属団体名を示す略号から開示請求者の勤務先企業又は所属団体の代表者等の個人を直ちに特定することはできなかった。

五の3の@について

 お尋ねの「記録」がどのようなものを指すのか明らかでないが、開示請求を受け付けた内局情報公開室の担当者が「窓口における開示請求者とのやりとり、開示請求者の名刺、補正等の際に室員が開示請求者から聞いた内容又は既知の情報など」を書面等に記載したことはない。

五の3のA及びBについて

 報告書十九ページにおいて述べている「既知の情報」のうち、一つは開示請求者の所属団体名であって、これについては内局情報公開室の担当者のみが知り得る事実であり、また、一つは開示請求者が特定の書籍の著者であるなどの情報であり、これについては一般に知り得る事実である。

六の1及び2の@について

 陸幕情報公開グループ員が作成した「業務処理状況一覧表」の摘要欄に記載されていたものは、「個人」、「オンブズマン」等の開示請求者の区分を示すもの、「大学教授」等の開示請求者の職業を示すもの、「出版社」、「宗教団体」等の開示請求者の勤務先企業名又は所属団体名を示すものである。

六の2のAについて

 「業務処理状況一覧表」の摘要欄の記載を行った者は、その当時、陸幕情報公開グループ員であったが、その氏名については、この者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

六の2のB及びCについて

 「業務処理状況一覧表」の摘要欄の記載を行ったのは、開示請求者の開示請求の内容が必ずしも明らかでないときに、摘要欄の記載から開示請求の対象となっている行政文書の範囲の特定に資する場合があり、これにより、その後の開示請求書の補正が容易になると考えられたためである。陸幕情報公開グループ員は、摘要欄を記載するため、必要に応じて過去の開示請求書を見ることがあった。

六の2のD及びEについて

 お尋ねの「既知の情報」は、開示請求者がかつて航空自衛官であったというものであり、防衛庁において既に広く知られていた事実である。
 お尋ねの「書籍」から得られた情報は、開示請求者が特定の書籍の著者であったというものであり、当該書籍は、陸幕情報公開グループにおいて業務の参考のために購入されていた。

六の2のFについて

 陸幕情報公開グループ員は、平成十三年四月、開示請求者と、その者の開示請求とは関係がない他の用件で会い、その際に、当該開示請求者の名刺を受領したものである。

六の3について

 「情報公開概要報告」には、「請求者別請求件数」、「請求者別請求件数比率」、「種類別請求件数」、「種類別請求件数比率」、「開示処理結果」、「種類別処理状況」及び「開示処理結果比率」を示すグラフが記載されており、これらのグラフのうち一部のものに、「報道機関」、「研究機関」、「業者」、「オンブズマン」、「市民団体」及び「個人」の区分が付されていた。

六の4の@について

 「情報公開概要報告」に記載された「報道機関」等の区分を行った者は、その当時、陸幕情報公開グループ員であったが、その氏名については、この者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

六の4のAについて

 「情報公開概要報告」を作成するために要した情報は、開示請求書、開示請求者の名刺、書籍等から得られたものであるほか、開示請求者がかつて航空自衛官であったとの情報については、防衛庁において既に広く知られていた事実である。

六の4のBについて

 「情報公開概要報告」において「報道機関」等の区分を行ったのは、防衛庁に対する開示請求の全般的な状況を把握するためであった。

七の1について

 航空幕僚監部情報公開室(以下「空幕情報公開室」という。)の室員が作成した進行管理表のうち、請求者区分のみがある進行管理表には、「窓口受付番号」、「請求者区分」、「請求内容」等の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分ごとに該当する事実が記載されており、開示請求者の氏名及び請求者区分ない進行管理表には、「請求受付番号」、「請求内容」等の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分ごとに該当する事実が記載されていた。

七の2について

 お尋ねの「記録」がどのようなものを指すのか明らかでないが、開示請求を受け付けた内局情報公開室の室員が「情報公開窓口における開示請求者とのやりとり」を書面等に記載したことはない。

七の3及び4の@について

 空幕情報公開室の室員が作成した「開示請求件数」には二種類あり、一つには、「受付期日」、「マスコミ」、「市民オンブズマン」、「その他業者」、「外国人」、「現職自衛官」、「元自衛官」及び「一般個人(不明含む)」の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分に該当する開示請求件数及びそれらの合計件数が記載されており、一つには、開示請求を受け付けた防衛庁の部署(中央、札幌、仙台、愛知、大阪、香川、広島及び福岡)の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分に該当する開示請求件数及びそれらの合計件数が記載されていた。

七の4のAについて

 「開示請求件数」において開示請求者の区分を行った者は、その当時、空幕情報公開室の室員であったが、その氏名については、この者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

七の4のBについて

 「開示請求件数」において七の3及び4の@についてで述べた区分を行ったのは、防衛庁に対する開示請求の全般的な状況を把握するためであった。

七の5の@について

 空幕情報公開室の室員は、開示請求者の区分を記載するため、必要に応じて過去の開示請求書を見ることがあった。

七の5のAについて

 お尋ねの「情報公開窓口における開示請求者とのやりとり」から得られた情報とは、内局の情報公開室員が開示請求者から聞いたものである。

八の1の@及びAについて

 開示請求書に記載されている事実がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは、当該事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうかにより個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。

八の1のBについて

 防衛庁においては、職務上閲覧することを必要とする職員以外の職員が開示請求書を閲覧することが許容されるとはしていない。
 いずれにせよ、防衛庁においては、防衛庁リスト事案を踏まえて、防衛事務次官から「開示請求者の個人情報は、開示請求書に記載されているものを含め、情報公開業務遂行上必要最小限の範囲(請求者の氏名、住所、連絡先、請求内容特定に必要な情報)に限定した上で保有、伝達すること」、「情報公開業務を遂行する上で請求者の個人情報を取得した者は、その内容をみだりに他人に知らせ、又は当該目的の達成の範囲を超えて利用しないこと」等を通達したところである。

八の1のCについて

 いずれの行政機関においても、職務上閲覧することを必要とする職員以外の職員が開示請求書を閲覧することが許容されるとはしていない。

八の2について

 お尋ねの「請求内容」、「受付番号」及び「氏名」の区分に該当する事実が実際にお尋ねのそれぞれの「秘密」及び「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」に該当するかどうかは個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。

八の3について

 報告書に記載された航空自衛隊東京地方調査隊(以下「空自東京地方調査隊」という。)に所属する三等空尉(以下「三等空尉」という。)は、航空自衛隊に対してどのような内容の開示請求がなされているのかを知ることによって、自分の部隊に対する今後の開示請求の内容を推測することができると考えて、開示請求書を閲覧するなどしていたものである。この行為は、三等空尉の業務上正当なものであると言えるものではなかった。

八の4について

 お尋ねの「申し送り」は、引き続き三等空尉に便宜を図るとの目的から行われたものであり、空自東京地方調査隊の業務の一環として行われたと言えるものではなかった。

八の5について

 防衛庁において、お尋ねの「個人情報に関わるリストの配布及び閲覧についての決まり」はなかった。
 なお、防衛庁においては、防衛庁リスト事案を踏まえて、防衛事務次官から「開示請求者の個人情報は、開示請求書に記載されているものを含め、情報公開業務遂行上必要最小限の範囲(請求者の氏名、住所、連絡先、請求内容特定に必要な情報)に限定した上で保有、伝達すること」、「情報公開業務を遂行する上で請求者の個人情報を取得した者は、その内容をみだりに他人に知らせ、又は当該目的の達成の範囲を超えて利用しないこと」等を通達したところである。

八の6の@について

 お尋ねの「報告」は、空自東京地方調査隊の業務の一環として行われたものではなかった。

八の6のAについて

 お尋ねの「調査隊長」は、お尋ねの「報告」を単に聴取したにとどまる。

八の7について

 お尋ねの三等空尉の「自分の業務」とは、空自東京地方調査隊が担当する区域における航空自衛隊の部隊保全に必要な調査並びに資料及び情報の収集整理のことである。

九の1について

 国民の思想及び信条を把握することを目的とした調査を行うことは、防衛庁が行う情報収集等の事務に含まれない。

九の2について

 防衛庁が行う情報収集等の事務は、防衛庁の所掌事務を遂行する上で必要なものとして行われるものであって、その対象となる者も遂行しようとする個別具体的な事務、状況等に応じて異なるものであるから、開示請求者が防衛庁の行う情報収集の対象となることがないとは言いきれない。

九の3について

 防衛庁においては、開示請求の対象となった行政文書に関係する部署の職員がそれぞれの開示請求に関する事務の処理に当たっているところ、これらの職員の所掌する事務は多岐にわたり、その情報収集の内容も様々であることから、お尋ねの「個人に関わる情報を収集の対象としていた者」のすべてを把握することは困難である。

九の4について

 お尋ねの「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」は、三等海佐によって防衛庁の所掌事務を遂行するために収集されたものではない。

九の5について

 防衛庁が行う情報収集の具体的な態様は、遂行しようとする個別具体的な事務、状況等に応じて定まるものであり、お尋ねについて一律にお答えすることは困難である。

十について

 防衛庁及び自衛隊に対する国民の信頼を著しく失墜させ、個人情報保護行政に多大な影響を与えた責任を可能な限り明らかにするため、防衛庁における懲戒処分等の前例を参考として、懲戒処分等を受けた防衛庁内部部局及び各幕僚監部等の課長以上の職にある者の職名及び氏名を公表したところである。

十一について

 防衛庁リスト事案がこれに関係した開示請求者に対してどのような具体的影響を与えたのかについては、把握していない。なお、防衛庁長官は、国会の関連委員会及び防衛庁の記者クラブにおいて説明を行うに際して、防衛庁リスト事案に関係する開示請求者に対して謝罪の意を表明したところである。今後、防衛庁においては、このようなことが起きることがないよう防衛庁の体制を確立していくことが必要であると考えている。



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