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答弁本文情報

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平成十四年七月十九日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一五四第一一九号
  平成十四年七月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出成育医療センターの看護師配置状況等の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出成育医療センターの看護師配置状況等の改善に関する質問に対する答弁書



(一)について

 国立成育医療センター(以下「センター」という。)における看護師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の配置については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、センターの役割である母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患等に関する医療等の提供を適切に行うため、患者の重症度、治療の特殊性等を考慮して必要数の看護師等を配置しているところである。また、センターの小児病棟における看護師等の配置については、すべての病棟で旧国立小児病院と同様の三人以上の夜勤体制とし、特に集中治療管理室、新生児集中治療管理室等の病床を有する病棟では四人以上の夜勤体制としているところであり、旧国立小児病院と比べて人員配置が後退しているとの御指摘は当たらないものと考えている。
 センターを含む国立高度専門医療センターにおける看護師等の配置については、各国立高度専門医療センターの機能に応じた高度先駆的医療等の提供を適切に行える体制となるよう、引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたい。また、看護師等以外の医療従事者の配置についても、具体的な増員計画を示すことは困難であるものの、各国立高度専門医療センターにおいて提供される医療、患者の状況等に応じ、必要な人員の確保に努めてまいりたい。

(二)について

 国立病院及び国立療養所(以下「国立病院等」という。)における看護師等の増員については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、国の医療政策として国立病院等が担うべき医療等の提供を適切に行えるよう、必要な人員の確保に努めてきたところであり、具体的な増員計画を示すことは困難であるものの、今後とも病院の移譲、統合等の再編成に伴い生じた定員を再配置すること等により、看護体制の強化を図ってまいりたい。
 なお、平成五年度から平成十四年度までの十年間に国立病院等全体で千九百六十人の看護師等の増員を図った結果、平成十一年度以降は御指摘の「複数・月八日以内の夜勤」がおおむね達成されており、平成十三年十月に実施した調査においても、国立病院等全体で看護師等一人当たりの平均夜勤回数は七・九回であり、ほとんどの病棟において二人以上の夜勤体制が確保されている。

(三)について

 センターの手術室においては、患者の重症度、予想される手術の件数及び内容等を考慮した上で、職員に著しく身体的負担を強いることのないよう、必要数の看護師等を配置しているところである。
 今後とも、センターにおいて提供される医療、患者の状況等に応じた医師及び看護師等の確保に努めてまいりたい。

(四)について

 センターの非常勤職員を含む非常勤職員の給与、休暇等の処遇については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)等において、常勤職員の処遇との均衡等も考慮しつつ、常勤職員と異なる取扱いとすることが定められているところであり、著しく差別的な処遇であるとの御指摘は当たらないものと考えている。
 センターの非常勤職員の処遇については、新たな定員の確保、欠員の状況等に応じて、勤務成績、経験年数等を総合的に勘案した上で常勤職員への任用を行う等により、適切に対処してまいりたい。

(五)について

 センターにおける保育士の配置については、病棟ごとの乳児及び幼児の患者数等を考慮した必要数の保育士を配置しているところであり、乳児及び幼児の処遇に特段の支障は来していないと考えているが、今後とも必要な保育士の確保に努めてまいりたい。

(六)について

 センターにおいては診療録等をコンピュータにより一元的に管理しているが、外部からのハッカーやコンピュータウィルスの侵入の防止等を図るためのシステムを導入しているところであり、十分な安全確保対策を講じているものと考えている。
 各病院における診療報酬請求事務の民間への委託については、外部の専門的知識を有する者を活用することにより円滑かつ適正な診療報酬請求に資するとともに、業務の効率化を図る観点から行っているものである。業務の委託に当たっては、個人情報の保護に努めるため、契約書に受託業者の守秘義務の具体的内容を明記する等の措置を講じていることから、診療報酬請求事務を公務員のみで行う必要はないものと考えている。

(七)について

 国際労働機関(ILO)において採択された条約については、それぞれの条約の目的、内容、我が国にとっての意義等を十分検討した上で、批准することが適当と考えられるものについては、国内法制等との整合性を確保した上で批准することとしている。
 「看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関する条約」において、看護職員は労働時間に関して他の労働者と同等又はそれ以上の条件を享受する旨規定していることと、我が国において、各事業場の労働者に一斉に付与すべき休憩時間に関して病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業の適用除外規定を設けていることとの関係等について、整合性が確保されているかどうか明らかではないため、現時点では同条約を批准することは考えていない。



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