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答弁本文情報

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平成十四年七月二十三日受領
答弁第一三六号

  内閣衆質一五四第一三六号
  平成十四年七月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任等に関する質問に対する答弁書



1から3までについて

 ガーナ共和国大使就任に関する質問に対する答弁書(平成十四年六月十八日内閣衆質一五四第九一号。以下「第一回答弁書」という。)1についてで述べた理由により、答弁を差し控えたい。

4について

 御指摘の法律事務所を「退職した」ということが何を意味するのか必ずしも明らかではないが、ガーナ共和国大使就任に関する第三回質問に対する答弁書(平成十四年七月九日内閣衆質一五四第一一七号。)4についてで述べたとおり、浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)は、特命全権大使に就任後、弁護士の職務を行っていないと承知している。

5について

 第一回答弁書2について及びガーナ共和国大使就任に関する再質問に対する答弁書(平成十四年六月二十八日内閣衆質一五四第一一一号。)2の@についてで述べた理由により、答弁を差し控えたい。

6について

 浅井大使については、第一回答弁書2についてで述べた浅井大使のこれまでの経験や関心等を総合的に判断して任地をガーナ共和国としたものであるが、その人選の詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

7について

 お尋ねは個別の人事に関するものであり、その詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

8について

 御指摘のような疑いが事実であるかどうかは承知していないが、一般に、会社の行った行為について、当該会社の監査役であることをもって直ちに責任があるということにはならないと考える。

9について

 第一回答弁書1についてで述べた「共通の基準」をおおむね満たしている候補者の中から人選をどのように行うかは、具体的事例によってまちまちであるが、特定の事例に即してこれを明らかにすると、人事管理に係る事務に対する組織の構成員の信頼が損われかねないこと等から、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると考える。

10について

 浅井大使は、その任地であるガーナ共和国に平成十四年六月十七日(現地時間)に到着したものであるが、これは、外務省において、前任の特命全権大使が同年五月一日(現地時間)に離任した後、在ガーナ日本国大使館を長期間にわたり特命全権大使不在の状態に置くことは適当ではないと判断したこと等による。また、当時、御指摘の参考人招致については、衆議院外務委員会理事会において議論されていたことは承知していたが、外務省としては、浅井大使の赴任日程について、同理事会の理事に対し、情報提供を行う必要があるとは判断しなかったものである。

11について

 お尋ねの「任地ガーナにおいて大使として認証された」ということが何を意味するのか必ずしも明らかではないが、浅井大使は、平成十四年六月二十五日、ガーナ共和国大統領に対し信任状を捧呈した。
 浅井大使は、着任後、ガーナ共和国の政府要人及び議会関係者への表敬、アクラ駐在の各国大使等との意見交換等を活発に行ってきており、今後とも、このような活動を予定しているところである。



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