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平成十四年九月十八日受領
答弁第一五四号

  内閣衆質一五四第一五四号
  平成十四年九月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書



 年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)は、第一項において「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定し、第二項において「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と規定している。そして、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条第二項本文は、「週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」と規定しているところ、「前日ヲ以テ満了ス」とは、前日午後十二時をもって満了することを意味するものと一般に解されている。このように、年齢計算に関する法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後十二時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではないと考えている。
 右に述べたところを前提として、次のとおり答弁する。

一の1について

 子女に対してその心身の発達に応じひとしく教育を施すため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条は、子女の保護者は子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから当該子女を小学校に就学させる義務を負う旨を定めている。そして、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四十四条は、小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わると規定しており、これは、各種の法令上の一般的な年度の定め方と合致している。これらの規定により、例えば、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日の間に満六歳に達した子女の保護者は、平成十四年四月一日から始まる学年の初めから当該子女を小学校に就学させる義務が生ずることとなるところ、年齢の計算を年齢計算に関する法律に基づいて行うと、右の期間に満六歳に達するのは、平成七年四月二日から平成八年四月一日の間に生まれた者となる。このような法令に従った取扱いについて、「一般常識と異なった」ものであるとの御指摘は、必ずしも当たらないと考える。
 子女の年齢と当該子女を就学させる義務との関係に係る国民からの問い合わせ等に対しては、年齢の計算については年齢計算に関する法律の規定による旨を説明し、御理解をいただいているところである。

一の2について

 「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和五十一年四月十六日付け厚生省発児第五十九号の二厚生事務次官通知)は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条に基づく保育所運営費国庫負担金(以下「負担金」という。)の支弁について、保育の実施がとられた日の属する月の初日において特定の年齢に達していないことを基準とするものとしていることから、年齢の計算を年齢計算に関する法律に基づいて行うと、例えば、学校教育法等においては同学年に属するものとされる四月二日生まれの児童と四月三日以降生まれの児童との間で取扱いに差異が生じ得ることとなるが、これは、あくまでも保育の実施に係る費用の負担金の支弁についての取扱いを示したものであり、保育所の年次分けについて取り扱うものではない。御指摘の保育所の年次分けについては、法令上に特段の規定は設けられておらず、各保育所において、小学校への入学時期等を考慮した適切な取扱いが行われているものと承知しており、御指摘の「教育機関との接続上の問題」等があるとは考えていない。

一の3について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条第一項及び第二項は、日本国民で年齢満二十年以上の者は選挙権を有する旨を規定している。この選挙権の年齢に係る要件については、昭和五十四年十一月二十二日に言い渡された大阪高等裁判所の判決において、「年令の計算については、年令計算に関する法律により、出生の日から起算し、民法一四三条を準用するものとされている。したがつて、一般的には満二〇年の始期については出生の日を一日として計算し、終期は二〇年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午后一二時の満了)をいうのであるが、被選挙権に関する公職選挙法一〇条二項において、年令は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、(中略)満二〇年に達する前示出生応答日の前日の午後一二時を含む同日午前〇時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる。」と判断されており、右判決に対する上告は、昭和五十五年八月二十六日に言い渡された最高裁判所の判決により棄却されている。御指摘の「現在の選挙権にかかる満年齢の取扱い」については、右のような理由に基づき従来から一貫して行われてきた取扱いであり、一般に選挙権の行使については公職選挙法等によりその機会の確保が図られていることから、御指摘のような点を含め問題はないものと考えている。

一の4について

 老齢基礎年金については、国民年金法(昭和三十四年法律百四十一号)第二十六条は、保険料の納付につき一定の要件を満たしている者が「六十五歳に達したときに、その者に支給する」と規定しており、同法第十八条第一項は、その支給は「これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め」ると規定していることから、年齢の計算を年齢計算に関する法律に基づいて行うと、御指摘のように月の初日生まれの者とその月の他の日に生まれた者との間で年金の支給が開始される月が異なることとなるが、これは、年金の支給を一定の年齢に達した者に対し月単位で行うこととしたことに伴うものである。なお、老齢基礎年金については、受給権の発生につき申請は要件とされていないから、受給権者が申請を失念することに伴う問題は生じない。
 児童手当については、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第二項は、受給資格者が出生した児童等に係る認定の請求をした日の属する月の翌月から支給する旨を規定していることから、月の初日生まれの児童とそれ以外の児童のいずれについても、出生した日の属する月に認定の請求を行えば、その翌月から児童手当が支給されるため、支給開始月に係る御指摘のような問題は生じない。
 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)による保健事業である医療については、同法第二十五条第一項は、一定の要件を満たしている者が同項の「各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行う。」と規定した上で、同項各号において、「七十歳以上の者」等と規定している。厚生労働省においては、同項第一号の「七十歳以上の者」に「該当するに至つた日」については、その者の七十回目の誕生日当日であると解しているところである。同法による保健事業である医療の実施対象となる資格が生ずる時期については、同一の月において右の医療と他の医療保険制度による医療とが併存することにより医療機関及び市町村の診療報酬関係事務等の処理が複雑化しないよう、原則として、その者が同項の「各号に該当するに至つた日」の属する月の翌月からとしているが、各月の初日が「各号に該当するに至つた日」である場合には、その日の属する月から資格が生ずることとしても支障は生じないことから、当該月から資格を生じさせることとしたものであり、合理的な取扱いであると考えている。なお、右の資格については、同項の要件を満たしたときから発生するものであるから、資格者が申請を失念することに伴う問題は生じない。
 以上に述べた各規定については、改正は要しないと考えている。

一の5について

 各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、このように定めることにより、「結果として一般人を混乱させかねない制度」が生じているとは考えておらず、御指摘のような認識を前提として「同じような種類の制度でありながら、それぞれの根拠規定の定め方の違いのために期間などに違いを生じているケース」についてお答えすることは困難である。

二の1及び2について

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四条の二は、定年の定めをしている事業主は高年齢者の「六十五歳まで」の安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない旨を規定しているところ、厚生労働省においては、右規定中の「六十五歳まで」とは、「六十五回目の誕生日の前日が終了する時点まで」と解しており、このような理解に基づいて広報活動等も行っているところである。

二の3について

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二は、同一の事業主の適用事業に「六十五歳に達した日」の前日から引き続いて「六十五歳に達した日」以後の日において雇用されている被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給し、一般被保険者の求職者給付に関する規定は適用しない旨を規定しているところ、年齢の計算を年齢計算に関する法律に基づいて行うと、同条の「六十五歳に達した日」に当たるのは、その者の六十五回目の誕生日の前日である。

三及び四について

 各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、これらの規定が一般常識に反する等の御指摘は当たらないと考えており、年齢計算に関し、御指摘のような法令の抜本的改正は要しないと考えている。



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