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答弁本文情報

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平成十八年二月十七日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一六四第五六号
  平成十八年二月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山田正彦君提出日本向け輸出プログラムによる米国の牛肉処理施設の査察結果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山田正彦君提出日本向け輸出プログラムによる米国の牛肉処理施設の査察結果に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省及び農林水産省の査察団(以下「査察団」という。)は、米国のコロラド州のカーギル・ミート・ソリューション社の施設を平成十七年十二月十四日に、同州のスイフト・ビーフ・カンパニー社の施設を同月十五日に、テキサス州のスイフト・ビーフ・カンパニー社の施設を同月十五日に、同州のカーギル・ミート・ソリューション社の施設を同月十六日に、カンザス州のナショナル・ビーフ・パッキング・カンパニー社の二施設を同月十九日及び二十日に、同州のタイソン・フレッシュ・ミート社の施設を同月二十一日に、ネブラスカ州のタイソン・フレッシュ・ミート社の施設を同月十九日に、同州のカーギル・ミート・ソリューション社の施設を同月二十日に、同州のグレーター・オマハ・パッキング・カンパニー社の施設を同月二十一日に、カリフォルニア州のハリス・ランチ・ビーフ・カンパニー社の施設を同月二十一日に、査察している。

二及び三について

 査察団は、平成十七年十二月十四日から同月二十一日までの間に査察を行った施設(以下「査察対象施設」という。)において、手順書を閲覧し、日本向け輸出プログラムの実施に必要な手順が文書で定められ、当該文書に従って作業が実施されるものとされていることを確認したところである。また、日本向け輸出プログラムに係る内部監査記録については、査察対象施設の内部監査は日本向けの輸出が再開してから一定期間経過後に行われることから、査察時点では作成されていなかった。

四について

 査察団は、査察対象施設において、月齢三十月以上の牛を判別するため、牛の歯列による月齢判別が査察対象施設の従業員により行われ、米国農務省の検査官により検証されるものとされていることを把握している。

五について

 査察団は、牛の枝肉の生理学的成熟度の判定について、査察対象施設において、米国農務省の格付官により、同省の通知に基づき、胸椎、腰椎、仙椎及び肉色のそれぞれについて生理学的成熟度が判定された上で、これらを総合的に勘案して枝肉としての生理学的成熟度が判定され、その結果が数値や記号で記録されるものとされていることを確認したところである。また、日本向けの輸出の条件として日本向け輸出プログラムにおいて定められた「生理学的成熟度がA四〇以下であること」の判定(以下「A四〇の判定」という。)に際しては、米国農務省のガイドラインに基づき、腰椎棘突起上端の軟骨の骨化の程度、仙椎の分離の程度及び肉の赤身の色が重視されるものとされていることを確認したところである。

六について

 査察団は、査察対象施設のうち、日本に向けて牛の舌を輸出しようとする五施設において、合札により牛の舌が管理され、当該舌については、冷蔵庫に保管されるものとされていることを確認したところである。
 なお、査察団が査察時点で把握した限りにおいては、査察対象施設において、日本に向けて輸出される小腸等の処理は、行われていなかった。

七について

 査察団は、査察対象施設において、日本向けの牛肉について、A四〇の判定後、御指摘の部位別の処理が行われ、箱詰めされた後、製品管理番号等により管理されるものとされていることを確認したところである。

八について

 査察団は、査察対象施設において、特定危険部位が化製場向けに出荷されるものとされていることを把握している。また、査察団は、テキサス州のスイフト・ビーフ・カンパニー社、ネブラスカ州のカーギル・ミート・ソリューション社及びグレーター・オマハ・パッキング・カンパニー社並びにカリフォルニア州のハリス・ランチ・ビーフ・カンパニー社を除く査察対象施設から出荷された脊柱、脊髄及び扁桃部については、化製場において肉骨粉又は動物性油脂の製造の用に供されるものとされていることを把握している。

九について

 査察団は、査察対象施設において、背割り後に機器により脊髄が吸引・除去され、その後、枝肉の付着物を除去するため、枝肉について高圧水等により洗浄が行われるものとされていることを確認したところである。

十について

 査察団は、査察対象施設において、査察時点では生産記録により月齢の証明ができている牛の搬入には立ち会っていないが、生産記録による月齢の確認について、牛が搬入されてからと畜されるまでの間に、当該査察対象施設の従業員により、肥育農家等から提出される牛の月齢の証明書に記載されている番号と、搬入される牛の耳標番号等が照合されるものとされていることを確認したところである。生産記録による月齢の証明ができている牛の割合については、把握していない。

十一について

 査察団は、査察対象施設において、処理頭数に応じて検査官が常駐し、それぞれの分担に基づいて、牛が搬入される際に、歩行困難な牛等を排除するため、生体検査が行われるものとされていることを確認したところである。

十二について

 厚生労働省及び農林水産省においては、これまでの査察団の査察により、査察対象施設においては、日本向け輸出プログラムの実施に必要な手順が文書で定められ、日本向け輸出プログラムを遵守して、当該文書に従って作業が実施されるものとされていることを確認したところである。

十三及び十四について

 厚生労働省及び農林水産省においては、これまでの査察団の査察により、査察対象施設において日本向け輸出プログラムの実施に必要な手順が文書で定められ、当該文書に従って作業が実施されるものとされていることを確認したところであり、その査察方法は適切であったと考えているが、今後の査察に関する対応については、平成十八年一月二十日に確認された米国産子牛肉に脊柱が混入していた事例についての米国政府からの報告を踏まえて、適切に判断してまいりたい。



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