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平成十八年三月三日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一六四第九六号
  平成十八年三月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小宮山泰子君提出内閣総理大臣が主宰者等である会議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山泰子君提出内閣総理大臣が主宰者等である会議に関する質問に対する答弁書



一の1について

 高齢社会対策会議は、高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)に基づき、基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱の案を作成すること等を所掌するものとして設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、右の大綱の案の作成等のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

一の2について

 少子化社会対策会議は、少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)に基づき、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱の案を作成すること等を所掌するものとして設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、右の大綱の案の作成等のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

一の3について

 消費者政策会議は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)に基づき、消費者基本計画の案を作成すること等を所掌するものとして設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って同基本計画の案の作成等のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

一の4について

 食育推進会議は、平成十七年七月十五日に施行された食育基本法(平成十七年法律第六十三号)に基づき、食育推進基本計画を作成すること等を所掌するものとして設置されており、今後、同基本計画の作成等のため、必要に応じて適時に開催する考えである。

一の5について

 特殊法人等改革推進本部は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)に基づき、特殊法人等の改革の推進に必要な事務を集中的かつ一体的に処理することを目的とし、特殊法人等整理合理化計画を策定すること等を所掌するものとして設置されており、その設置の趣旨・目的に沿って、必要に応じて適時に開催してきたところであるが、同本部の設置根拠である特殊法人等改革基本法は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失うことになっている。

二の1について

 中央交通安全対策会議は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)に基づき、交通安全基本計画を作成すること等を所掌するものとして設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、同基本計画の作成等のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

二の2について

 「地球温暖化対策推進本部の設置について」(平成九年十二月十九日閣議決定)に基づく地球温暖化対策推進本部(以下「旧温暖化本部」という。)は、地球温暖化防止に係る具体的かつ実効ある対策を総合的に推進するため設置され、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)に基づく地球温暖化対策推進本部(以下「新温暖化本部」という。)の設置に伴い廃止された。新温暖化本部は、京都議定書目標達成計画の案の作成等を所掌するものとして設置されている。
 旧温暖化本部は地球温暖化対策推進大綱の策定等のため、新温暖化本部は京都議定書目標達成計画の案の作成等のため、それぞれの設置の趣旨・目的に沿って、必要に応じて適時に開催してきたところであり、新温暖化本部については、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

二の3について

 金融危機対応会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)に基づき、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破たん等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議すること等を所掌するものとして設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、内閣総理大臣が講ずる金融危機に対応するための措置の必要性の認定のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破たん等の金融危機が発生した場合等、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の1について

 イラク問題対策本部は、「イラク問題対策本部の設置について」(平成十五年三月二十日閣議決定)に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく関係諸国の対イラク武力行使に伴う重大緊急事態に対し、必要な施策を効果的かつ迅速に遂行することを目的として設置されているところ、その趣旨・目的に沿って、米国等によるイラクへの軍事行動の開始を受けた我が国の対応策等について決定するなどのため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の2について

 緊急テロ対策本部は、「緊急テロ対策本部の設置について」(平成十三年十月八日閣議決定)に基づき、総合的かつ効果的な緊急テロ対策を強力に推進することを目的として設置されているところ、その趣旨・目的に沿って、同本部の第一回会合において、国民の安全を守るための「緊急対応措置」を決定したところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の3について

 産業再生・雇用対策戦略本部は、「産業再生・雇用対策戦略本部の設置について」(平成十四年十一月十二日閣議決定)に基づき、構造改革の進展に合わせて、産業の再生と雇用対策を一体的に推進することを目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、産業の再生や雇用対策の推進に関する重要な決定を行うため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の4について

 市場開放問題苦情処理対策本部は、「市場開放問題苦情処理体制の整備について」(平成六年二月一日閣議決定)に基づき、市場開放問題に関する具体的苦情の処理を推進することを目的として設置されている。同本部は、市場開放問題苦情処理推進会議が取りまとめる市場開放問題に関する意見を尊重し、政府として必要な対応を決定する等のために、必要に応じて適時に開催してきたところである。同本部には、関係省庁の事務次官等により構成される幹事会が置かれているところ、本部長である内閣総理大臣の承認を得た場合は、幹事会の決定をもって本部決定とすることができることとしており、近年はそのような方式を採っているところである。
 なお、同推進会議においては、現在、同本部も含めた市場開放問題苦情処理体制の見直しについての議論が行われており、近く一定の方向性が示される予定である。

三の5について

 障害者施策推進本部は、「障害者施策推進本部の設置について」(平成十二年十二月二十六日閣議決定)に基づき、障害者に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図ること等を目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、障害者基本計画(平成十四年十二月二十四日閣議決定)の推進のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の6について

 食料・農業・農村政策推進本部は、「食料・農業・農村政策推進本部の設置について」(平成十二年三月二十四日閣議決定)に基づき、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十五条第一項に規定する食料・農業・農村基本計画の着実な推進を図ることを目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、同基本計画の推進のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の7について

 人権教育のための国連十年推進本部は、「人権教育のための国連十年推進本部の設置について」(平成七年十二月十五日閣議決定)に基づき、「人権教育のための国連十年」(平成七年〜平成十六年)に係る施策について、関係行政機関相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図ることを目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画の取りまとめなどのため、必要に応じて適時に開催してきたところである。同本部の今後の取扱いについては、同本部のような国際年に係る施策の推進のみを目的として設置された各種本部が廃止された例を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

三の8について

 青少年育成推進本部は、「青少年育成推進本部の設置について」(平成十五年六月十日閣議決定)に基づき、青少年の育成に関する施策について、関係行政機関相互間の緊密な連絡を確保するとともに、総合的かつ効果的な推進を図ることを目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、青少年育成施策大綱の決定等のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の9について

 政策金融改革推進本部は、「政策金融改革推進本部の設置について」(平成十七年十二月九日閣議決定)に基づき、政策金融改革を円滑かつ着実に実施することを目的として設置されているところ、「行政改革の重要方針」(平成十七年十二月二十四日閣議決定)においては、同本部において政策金融改革を進めることとされており、今後とも、同本部の設置の趣旨・目的に沿って、必要に応じて適時に開催する考えである。
 なお、「行政改革の重要方針」においては、政策金融改革に関する詳細な制度設計について、今国会に提出を予定している行政改革推進法案(仮称)の成立後速やかに同本部で成案を得ることとされている。

三の10について

 対日投資会議は、「対日投資会議の設置について」(平成六年七月十五日閣議決定)に基づき、対日投資促進の観点から、投資環境の改善に係る意見の集約及び投資促進関連施策の周知のため、関係省庁間の連絡調整を行うことを目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、「対日投資促進プログラム」を策定するため、必要に応じて適時に開催してきたところであるが、平成十八年一月の施政方針演説において、小泉内閣総理大臣が、対日投資に関し「更に大きな目標を掲げて、一層の投資促進を図る」との方針を表明したことを受け、近く同会議を開催し、更なる対日投資促進のための取組について議論を行う予定である。

三の11について

 男女共同参画推進本部は、「男女共同参画推進本部の設置について」(平成六年七月十二日閣議決定)に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」の決定等、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

三の12について

 薬物乱用対策推進本部は、「薬物乱用対策推進本部の設置について」(平成九年一月十七日閣議決定)に基づき、薬物乱用対策について、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保するとともに、総合的かつ積極的な施策を推進することを目的として設置されているところ、その設置の趣旨・目的に沿って、薬物乱用防止新五か年戦略の決定等のため、必要に応じて適時に開催してきたところであり、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。

四について

 観光立国関係閣僚会議は、「観光立国関係閣僚会議の開催について」(平成十五年五月十六日閣議口頭了解)に基づき、関係行政機関の緊密な連携を確保し、観光立国実現のための施策の効果的かつ総合的な推進を図ることを目的として設置されているところ、観光立国実現のための施策の推進のため、必要に応じて適時に開催してきたところであるが、今後とも、必要に応じて適時に開催する考えである。
 なお、これまで、同会議の下に、学識経験者からなる観光立国推進戦略会議を随時開催してきたところである。

五について

 小泉内閣総理大臣が議長等である各種会議等のうち、お尋ねの会議等の名称は次のとおりであるが、他のお尋ねの諸点については、関係する情報の全体を取りまとめた既存の資料が存在せず、また、新たに調査を行うことは膨大な作業を必要とすることから、お答えすることは困難である。
 一 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
 二 知的財産戦略本部
 三 21世紀『環(わ)の国』づくり会議
 四 郵政三事業の在り方について考える懇談会
 五 知的財産戦略会議
 六 BT戦略会議
 七 経済財政諮問会議
 八 総合科学技術会議
 九 中央防災会議
 十 食育推進会議
 十一 少子化への対応を推進する国民会議



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