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平成十八年四月四日受領
答弁第一八二号

  内閣衆質一六四第一八二号
  平成十八年四月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出電気用品安全法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出電気用品安全法に関する質問に対する答弁書



一について

 経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」(以下「経過措置終了対策」という。)に基づく支援等が適切に実施されることにより、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第五十条第一項の経過措置(以下「経過措置」という。)が一部の移行電気用品(整理合理化法附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品をいう。)について平成十八年三月三十一日に終了すること(以下「経過措置の一部終了」という。)に伴う事業者の負担の軽減等が図られると考えている。

二について

 経過措置終了対策に基づく出張検査及び検査機器の貸出しは、絶縁耐力検査について行われており、外観検査及び通電検査については、検査機器を用いる必要がなく、これらの検査に必要な情報の提供等の支援が行われているところである。

三について

 絶縁耐力検査等の実施に対する支援の体制については、現在、経済産業省としては、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人産業技術総合研究所、各地の電気保安協会、都道府県等の公設試験所等の協力を得て、これらにおいてその整備が進められるよう対策を講じているところであり、お尋ねの「全国五〇〇カ所の検査所の名称」等について、現時点において具体的にお答えすることは困難であるが、早急にこうした支援の体制が整備され、効果的に活用されるよう努めてまいりたい。

四について

 事業者が経過措置終了対策に基づく出張検査、検査機器の貸出し等の支援を受ける際に、中古の電気用品を独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人産業技術総合研究所、各地の電気保安協会、都道府県等の公設試験所等に持ち込む必要はない。

五について

 経過措置終了対策に基づく検査機器の貸出しについては、既に一部で開始されているところであり、検査機器については、現在貸し出されているものも含め、本年三月末までに、約百十台が確保されているところであるが、経済産業省としては、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人産業技術総合研究所、各地の電気保安協会、都道府県等の公設試験所等の協力を得て、これらにおいて早急に支援体制の整備が進められるよう努めているところである。

六について

 経済産業省としては、できる限り事業者の要望に適切にこたえられるよう、引き続き、絶縁耐力検査等の実施に対する支援の体制の整備に向け努めてまいりたい。

七について

 経済産業省としては、お尋ねの「中小事業者」は、基本的には、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者を想定しているが、検査機器の貸出しの状況等を踏まえつつ、これ以外の事業者に対しても、検査機器の貸出し等が行われるよう努めてまいりたい。また、お尋ねの検査機器の貸出し以外の支援として、検査に必要な情報提供等が行われている。

八について

 経過措置終了対策に基づく出張検査は、整理合理化法による改正前の旧電気用品取締法の規定により表示が付された電気用品を経過措置の一部終了時において在庫として所有する事業者を主な対象とするものであることなどから、現時点においては、実施される期間を六か月間としており、経済産業省としては、できる限り事業者の要望に適切にこたえられるよう努めてまいりたい。

九について

 一般に、都道府県等の公設試験所における検査機器の貸出し等については、有料であり、また、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する届出事業者であれば、すべての者がその対象となるものと承知している。

十について

 経済産業省としては、「「代替することができないものであって」、「かつ、希少価値が高い」」に係る判断については、有識者の意見等を十分に踏まえつつ行っているところである。また、「対象範囲を「一九八九年以前に生産中止になった製品とする」」ことを決定した事実はない。

十一及び十二について

 中古の電気用品の販売についても、法第二十七条第一項の適用を受けるものであり、また、既に経過措置の一部終了に向けた対応を行っている事業者も存在することなどから、経済産業省としては、経過措置の期間を延長することは適当ではないと考えている。経済産業省としては、事業者の要望も踏まえ、経過措置終了対策に基づく支援が適切に行われるよう努めてまいりたい。

十三について

 経済産業省としては、経過措置終了対策に基づく支援を実施することにより、法第十条第一項の規定による表示が付された電気用品が流通することから、消費者による電気用品の安全な再使用が促進されると考えている。



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