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平成十八年四月十四日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質一六四第二〇七号
  平成十八年四月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属の犯罪に対する公務証明書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属の犯罪に対する公務証明書に関する質問に対する答弁書



一について

 沖縄県警察によると、沖縄県におけるアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員及び軍属並びにそれらの家族による道路交通法違反の取締り件数として把握しているものは、平成十四年は千六百五件、平成十五年は千八百三十四件、平成十六年は千九百五十二件であるが、これらの違反の発生場所については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難であるとのことである。
 また、沖縄県警察においては、道路交通法違反の取締りに当たり、個々の事案ごとに、法と証拠に基づき、適切に対処しているものと承知している。

二について

 沖縄県において発生した合衆国軍隊の構成員及び軍属による道路交通法違反事件につき、平成十四年から平成十六年までの間に合衆国軍隊当局から那覇地方検察庁検事正に対して提出された、当該事件における行為が公務執行中の作為又は不作為から生じたものである旨を記載した証明書(以下「公務証明書」という。)の数は把握していないが、那覇地方検察庁において、合衆国軍隊の構成員及び軍属による事件のうち、当該事件に係る罪が道路交通法違反のみの事件又は二以上の罪名に該当する場合において道路交通法違反が最も重い罪となる事件であって、当該事件が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条3(a)に規定する罪に該当し、我が国に裁判権を行使する第一次の権利がないとして不起訴処分にしたものの数は、平成十四年は六十六件、平成十五年は五十八件、平成十六年は八十二件であり、検察当局においては、個々の事案ごとに、法と証拠に基づき、適切に対処しているものと承知している。

三及び四について

 合衆国軍隊の構成員及び軍属による犯罪の捜査において、捜査当局は、当該犯罪が公務執行中に行われたものであるか否かについて、被疑者の事情聴取等の必要な捜査を行っており、公務証明書についても、その内容を確認しているものと承知している。
 また、合衆国軍隊当局から公務証明書が提出された場合に、検察当局において、公務執行中に行われたものではないと認定し、合衆国軍隊当局に対して、当該公務証明書に関する反対の証拠がある旨の通知等を行った事件もあり、このような事件の例としては、昭和三十二年一月三十日発生の群馬県内の相馬ケ原演習場における合衆国軍隊の構成員一名による傷害致死事件及び昭和四十九年七月十日発生の沖縄県内の伊江島射爆場における合衆国軍隊の構成員二名による傷害事件が挙げられる。

五について

 日米地位協定第十七条3(c)においては、裁判権を行使する第一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があったときは、その要請に好意的配慮を払わなければならない旨が定められている。
 裁判権を行使する第一次の権利の放棄をアメリカ合衆国に要請することについては、その権利の放棄が特に重要であると認められるか否かについて、個々の事案ごとに、諸般の事情を総合的に考慮して判断する必要があると考えている。



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