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平成十八年五月十六日受領
答弁第二四八号

  内閣衆質一六四第二四八号
  平成十八年五月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出在沖縄海兵隊司令部のグアム「移転」及び「米軍再編」に伴う財政負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出在沖縄海兵隊司令部のグアム「移転」及び「米軍再編」に伴う財政負担に関する質問に対する答弁書



一の(1)の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「本件文書」という。)においては、第三海兵機動展開部隊の要員等はグアムに「移転する」とされている。

一の(1)の2について

 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)に係るお尋ねのような場合の費用の負担については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第四条及び第二十四条に規定されている。本件文書において示された第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転のように、在日米軍の部隊等が我が国の国外に移転する際の移転先における施設整備費については、日米地位協定の適用の対象とはならない。

一の(1)の3について

 お尋ねの「日米安保条約締結以降、在日米軍部隊が「撤退」した主な事例」の趣旨が必ずしも明らかではないが、在日米軍の使用する施設及び区域の整理、統合又は返還に係る主な事例としては、昭和四十八年一月の日米安全保障協議委員会において了承された関東における在日米軍空軍施設の整理及び統合並びに昭和四十九年一月の日米安全保障協議委員会、昭和五十一年七月の日米安全保障協議委員会等において了承された沖縄県における一部の施設及び区域の返還がある。また、平成八年十二月の日米安全保障協議委員会においては、沖縄に所在するアメリカ合衆国軍隊の使用する施設及び区域の土地の返還に係る計画が盛り込まれた「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)が了承された。これらの整理、統合及び返還に係る経費は、日米地位協定第四条及び第二十四条の規定に従って我が国又はアメリカ合衆国(以下「米国」という。)によって負担されてきている。

一の(1)の4及び5について

 我が国として、お尋ねのような点についてお答えする立場にはない。

一の(2)の1について

 米国から、沖縄に駐留する海兵隊の人数については、約一万八千名と聞いているが、米国は、部隊ごと並びに施設及び区域ごとの人数について公表していない。

一の(2)の2について

 第三海兵機動展開部隊司令部及び第三海兵師団司令部についてはキャンプ・コートニー、第三海兵後方群司令部については牧港補給地区、第一海兵航空団司令部についてはキャンプ瑞慶覧、第一二海兵連隊司令部についてはキャンプ・ハンセンにそれぞれ所在するが、米国は、部隊ごとの人数について公表していない。

一の(2)の3について

 米国から沖縄に引き続き駐留すると聞いている海兵隊約一万名については、本件文書において、「司令部、陸上、航空、戦闘支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素から構成される。」と記述されているが、部隊の名称並びにどの施設及び区域に引き続き駐留するかについては、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転に関する具体的な計画を作成する過程において、米国が検討することとされており、現時点では決定されていない。

一の(2)の4及び5について

 本件文書においては、「普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第三海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄に残る施設及び区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる。」と記述されているところであるが、御指摘の防衛局長の答弁は、海兵隊の約八千名は必ずしも嘉手納以南に所在する施設及び区域から移転するものではないという趣旨を述べたものである。
 SACO最終報告との関係については、本件文書において、「SACO最終報告の着実な実施の重要性を強調しつつ、SACOによる移設・返還計画については、再評価が必要となる可能性がある。」と記述されているところ、今後、本件文書において、平成十九年三月までに作成することとされている「統合のための詳細な計画」の作成の過程で具体的に検討することとしている。

一の(2)の6について

 日米間において、沖縄の負担を大幅に軽減することになる措置の一つとして、嘉手納飛行場以南の人口が集中している地域にある相当規模の土地の返還について検討し、キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地区、那覇港湾施設及び陸軍貯油施設第一桑江タンク・ファームの六つの施設及び区域を返還候補として特定したものである。

一の(2)の7について

 「返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残る部隊が必要とするすべてのもの」の具体的な内容については、平成十九年三月までに作成することとされている「統合のための詳細な計画」の作成の過程で検討することとしている。

一の(3)の1について

 御指摘の事業は、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転が可能となるよう、これに伴い必要となる施設等の整備を行うものである。また、家族住宅は、グアムに移転する第三海兵機動展開部隊の要員約八千名のうち三千五百名分程度、隊舎はその余の四千五百名分程度と見込まれるが、現時点では、沖縄からグアムに移転する第三海兵機動展開部隊の部隊ごとの規模等が決まっておらず、お尋ねの内容及び規模について詳細にお答えすることは困難である。お尋ねの建設場所については、現時点では決まっていないため、お答えすることは困難である。さらに、お尋ねの「移設元である沖縄での施設の現状と今後の取扱い」についても、現時点では、移転する第三海兵機動展開部隊の部隊ごとの規模等が決まっていないため、お答えすることは困難である。

一の(3)の2について

 現時点では、沖縄からグアムに移転する第三海兵機動展開部隊の部隊ごとの規模等が決まっておらず、お尋ねの内訳及び積算根拠の詳細については引き続き米国と協議することになるため、お答えすることは差し控えたい。

一の(3)の3について

 沖縄に駐留する第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転が早期に実現されるよう、我が国は、司令部庁舎、家族住宅等の整備に伴う経費を分担することとし、米国は、それ以外の経費を分担するものである。

一の(3)の4について

 お尋ねの「出資」や「融資等」の「枠組み・機関」については、今後、日米間及び政府部内において具体的に検討していくことになるため、現時点において、お答えすることは困難である。また、「融資等」の「等」には融資以外の様々な資金調達の方法が考えられる。

一の(3)の5について

 出資とは、一般に、事業を営むための資本として金銭その他の財産、信用若しくは労務を組合、法人等に提供することをいうと承知しているが、御指摘の防衛庁長官の発言は、このような出資の一般的な意味内容を踏まえて述べたものである。また、御指摘の「回収不能」のような事態にならないよう、今後、日米間及び政府部内において具体的に検討してまいりたい。

一の(3)の6について

 お尋ねの道路は、御指摘の「アプラ海軍基地とアンダーセン空軍基地を結ぶ高規格道路」である。米国からは、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転に伴い両基地に同部隊の施設が整備されることから、両基地間の人員の移動や物資の輸送のために御指摘のような道路が必要であるとの説明を受けている。

二の(1)について

 政府としては、御指摘の「二六〇億ドル」の根拠については承知しておらず、また、このような金額を我が国が負担することを合意したことはない。

二の(2)について

 本件文書を踏まえ、日米間で調整しつつ、今後、所要の経費を見積もることになるため、現時点で、お尋ねの「日本側の財政負担が生じることになる再編案をすべて明示」することは困難であり、お尋ねの「建設する施設の内容・規模・予算額」についてもお答えすることができる段階にない。

二の(3)について

 普天間飛行場の代替施設(以下「代替施設」という。)に係る施設面積及び予算額については、代替施設に係る具体的な計画が策定されていない段階においてお答えすることは困難である。

二の(4)について

 お尋ねの「その他の支援施設」とは、駐車場、装備品の整備施設等であり、日米間の協議の結果、米国が負担する旨を合意したところである。なお、合意に至る日米間の協議の具体的内容については、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、お答えを差し控えたい。このほか、米国が費用を負担するものについては、日米間で調整しつつ、今後、所要経費を見積もることになるため、現時点において、お答えすることは困難である。

二の(5)について

 お尋ねの「必要な施設」とは、移駐する海上自衛隊の飛行隊の運用上必要な格納庫、駐機場等であり、今後、その具体的な内容について検討していくこととしており、お尋ねの予算額について、現時点において、お答えすることは困難である。

二の(6)について

 お尋ねの「必要な施設」については、今後、米国の所要を踏まえて検討していくこととしており、その予算額を含め、現時点において、お答えすることは困難である。

二の(7)について

 お尋ねの施設及び規模については、現時点において実地調査等が行われておらず、お答えすることは困難である。また、お尋ねの費用及びその分担についても、現時点において、何ら決定されておらず、お答えすることは困難である。

二の(8)について

 お尋ねについては、今後とも、厳しい財政事情を踏まえ、政府部内において検討されることになる。

二の(9)について

 政府としては、今後、在日米軍の兵力態勢の再編に関係する地方公共団体等に対する施策について、関係する地方公共団体等からの要望等を踏まえて、関係省庁間で調整しつつ、検討していく必要があると考えているが、現在、その具体的な内容について申し上げる段階にない。



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